○木古内町道路占用料徴収条例
昭和28年9月22日
条例第27号
(目的)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項の規定に基づき、木古内町が管理する道路の占用料の額及び徴収方法について定めることを目的とする。
(占用料の額)
第2条 占用料の額は、別表のとおりとする。
(占用料の特例)
第3条 町長は、前条により難いもの又は特別の事由があるものについては、他との均衡を考慮して特別の額を定めることができる。
(徴収の時期)
第4条 占用料は、毎年4月から翌年3月までの1年度分を当該年度の4月30日限り徴収する。ただし、年度の半ばに許可したものは、その許可の日から15日以内に徴収する。
(徴収の方法)
第5条 占用料は、町長の発する納額告知書により徴収する。
(占用料の不還付)
第6条 既に納付した占用料は還付しない。ただし、法第71条第2項の規定により許可を取り消した場合においては、占用者の請求により当該占用箇所の原状回復が完了された日の属する月以後の分(日額をもって占用料を徴収するものにあっては、その翌日以後の分)の占用料を還付する。
(占用の移転の場合の占用料)
第7条 占用者が町長の許可を受けて占用を移転した場合は、前占用者が納めた占用料は新占用者が納めたものとみなす。
(占用料の督促)
第8条 町長は、占用者が占用料を納期限までに納めないときは、納期限後30日以内に督促状を発しなければならない。この場合に指定すべき納期限はその発布の日から15日以内とする。
(延滞金の徴収)
第9条 町長は、納付すべき占用料が1,000円以上である場合は、納期限の翌日から納付の日までについて延滞金を徴収する。
2 延滞金の額は、納付すべき額に年10.95パーセントの割合を乗じて得た額とする。ただし、その額に10円未満の端数があるとき又は延滞金の総額が100円未満のときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(占用料の減免)
第10条 町長は、次の各号の一に該当する占用については、占用者の申請により占用料の一部又は全部を免除することができる。
(1) 法第39条第2項ただし書に該当する事業又は地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条第1項に規定する公営企業のための占用
(2) 公益法人(医療法人を除く。)が行う事業で収益事業以外のもののための占用
(3) 街路灯専用施設のための占用
(4) 下水道又は下水を兼ねる側溝へ通ずる各戸の下水溝(営業用汚水溝を除く。)施設のための占用
(5) その他町長が必要と認めた占用
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和28年10月1日から適用する。
附則(昭和51年5月8日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年3月24日条例第11号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月19日条例第9号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月26日条例第7号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年12月24日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成9年3月17日条例第15号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月20日条例第20号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月21日条例第17号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日条例第21号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月14日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に督促状の発付を受けているものの督促手数料については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月13日条例第4号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
占用物件 | 単位 | 占用料(円) | |||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第一種電柱 | 本/年 | 380 | ||
第二種電柱 | 580 | ||||
第三種電柱 | 780 | ||||
第一種電話柱 | 340 | ||||
第二種電話柱 | 540 | ||||
第三種電話柱 | 740 | ||||
その他の柱類 | 34 | ||||
共架電線その他上空に設ける線類 | m/年 | 3 | |||
地下に設ける電線その他の線類 | 2 | ||||
路上に設ける変圧器 | 個/年 | 330 | |||
地下に設ける変圧器 | 占用面積m2/年 | 200 | |||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 個/年 | 680 | |||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 280 | ||||
広告塔 | 表示面積m2/年 | 670 | |||
その他のもの | 占用面積m2/年 | 680 | |||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07m未満 | m/年 | 14 | ||
外径が0.07m以上0.1m未満 | 20 | ||||
外径が0.1m以上0.15m未満 | 30 | ||||
外径が0.15m以上0.2m未満 | 41 | ||||
外径が0.2m以上0.3m未満 | 61 | ||||
外径が0.3m以上0.4m未満 | 81 | ||||
外径が0.4m以上0.7m未満 | 140 | ||||
外径が0.7m以上1.0m未満 | 200 | ||||
外径が1.0m以上のもの | 410 | ||||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積m2/年 | 680 | |||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.005を乗じて得た額 | ||
階数が2のもの | Aに0.008を乗じて得た額 | ||||
階数が3以上のもの | Aに0.01を乗じて得た額 | ||||
上空に設ける通路 | 330 | ||||
地下に設ける通路 | 200 | ||||
その他のもの | 680 | ||||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積m2/日 | 7 | ||
その他のもの | 占用面積m2/月 | 67 | |||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積m2/月 | 67 | |
その他のもの | 表示面積m2/年 | 670 | |||
標識 | 本/年 | 540 | |||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 本/日 | 7 | ||
その他のもの | 本/月 | 67 | |||
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積m2/日 | 7 | ||
その他のもの | その面積m2/月 | 67 | |||
アーチ | 車道を横断するもの | 基/月 | 670 | ||
その他のもの | 330 | ||||
令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積m2/年 | 680 | |||
令第7条第3号に掲げる施設 | Aに0.033を乗じて得た額 | ||||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積m2/月 | 67 | |||
令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 68 | ||||
令第7条第8号に掲げる施設 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | 占用面積m2/年 | Aに0.023を乗じて得た額 | ||
上空に設けるもの | Aに0.023を乗じて得た額 | ||||
地下(トンネルの上の地下を除く。)に設けるもの | 階数が1のもの | Aに0.005を乗じて得た額 | |||
階数が2のもの | Aに0.008を乗じて得た額 | ||||
階数が3以上のもの | Aに0.01を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに0.033を乗じて得た額 | ||||
令第7条第9号に掲げる施設 | 建築物 | Aに0.023を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.016を乗じて得た額 | ||||
令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | Aに0.023を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.016を乗じて得た額 | ||||
令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | Aに0.023を乗じて得た額 | |||
上空に設けるもの | Aに0.023を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに0.033を乗じて得た額 | ||||
令第7条第12号に掲げる器具 | Aに0.033を乗じて得た額 | ||||
令第7条第13号に掲げる施設 | トンネルの上又は高速道路の路面下に設けるもの | Aに0.023を乗じて得た額 | |||
上空に設けるもの | Aに0.023を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに0.033を乗じて得た額 | ||||
・第一種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち三条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第二種電柱とは、電柱のうち四条又は五条の電線を支持するものを、第三種電柱とは、電柱のうち六条以上の電線を支持するものをいうものとする。
・第一種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち三条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第二種電話柱とは、電話柱のうち四条又は五条の電線を支持するものを、第三種電話柱とは、電話柱のうち六条以上の電線を支持するものをいうものとする。
・共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
・表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
・表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。
・占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月で計算するものとする。