○木古内町道路占用料徴収条例

昭和28年9月22日

条例第27号

(目的)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項の規定に基づき、木古内町が管理する道路の占用料の額及び徴収方法について定めることを目的とする。

(占用料の額)

第2条 占用料の額は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、町道に係る道路の占用のうち占用の期間が1月未満のものについての占用料の額は、別表占用料の欄に定める金額に、当該占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額に、当該道路を占用させることにつき課されるべき消費税に相当する額及び当該課されるべき消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税に相当する額の合計額を加えた額(当該合計額が100円に満たない場合にあっては、100円)の合計額とする。

(占用料の特例)

第3条 町長は、前条により難いもの又は特別の事由があるものについては、他との均衡を考慮して特別の額を定めることができる。

(徴収の時期)

第4条 占用料は、毎年4月から翌年3月までの1年度分を当該年度の4月30日限り徴収する。ただし、年度の半ばに許可したものは、その許可の日から15日以内に徴収する。

(徴収の方法)

第5条 占用料は、町長の発する納額告知書により徴収する。

(占用料の不還付)

第6条 既に納付した占用料は還付しない。ただし、法第71条第2項の規定により許可を取り消した場合においては、占用者の請求により当該占用箇所の原状回復が完了された日の属する月以後の分(日額をもって占用料を徴収するものにあっては、その翌日以後の分)の占用料を還付する。

(占用の移転の場合の占用料)

第7条 占用者が町長の許可を受けて占用を移転した場合は、前占用者が納めた占用料は新占用者が納めたものとみなす。

(占用料の督促)

第8条 町長は、占用者が占用料を納期限までに納めないときは、納期限後30日以内に督促状を発しなければならない。この場合に指定すべき納期限はその発布の日から15日以内とする。

(延滞金の徴収)

第9条 町長は、納付すべき占用料が1,000円以上である場合は、納期限の翌日から納付の日までについて延滞金を徴収する。

2 延滞金の額は、納付すべき額に年10.95パーセントの割合を乗じて得た額とする。ただし、その額に10円未満の端数があるとき又は延滞金の総額が100円未満のときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(占用料の減免)

第10条 町長は、次の各号の一に該当する占用については、占用者の申請により占用料の一部又は全部を免除することができる。

(1) 法第39条第2項ただし書に該当する事業又は地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条第1項に規定する公営企業のための占用

(2) 公益法人(医療法人を除く。)が行う事業で収益事業以外のもののための占用

(3) 街路灯専用施設のための占用

(4) 下水道又は下水を兼ねる側溝へ通ずる各戸の下水溝(営業用汚水溝を除く。)施設のための占用

(5) その他町長が必要と認めた占用

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和28年10月1日から適用する。

(昭和51年5月8日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月24日条例第11号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和59年3月19日条例第9号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和63年3月26日条例第7号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年12月24日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成9年3月17日条例第15号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成15年3月20日条例第20号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成25年3月21日条例第17号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第21号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月14日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に督促状の発付を受けているものの督促手数料については、なお従前の例による。

(令和2年3月13日条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

占用物件

単位

占用料(円)

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

第一種電柱

本/年

380

第二種電柱

580

第三種電柱

780

第一種電話柱

340

第二種電話柱

540

第三種電話柱

740

その他の柱類

34

共架電線その他上空に設ける線類

m/年

3

地下に設ける電線その他の線類

2

路上に設ける変圧器

個/年

330

地下に設ける変圧器

占用面積m2/年

200

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

個/年

680

郵便差出箱及び信書便差出箱

280

広告塔

表示面積m2/年

670

その他のもの

占用面積m2/年

680

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.07m未満

m/年

14

外径が0.07m以上0.1m未満

20

外径が0.1m以上0.15m未満

30

外径が0.15m以上0.2m未満

41

外径が0.2m以上0.3m未満

61

外径が0.3m以上0.4m未満

81

外径が0.4m以上0.7m未満

140

外径が0.7m以上1.0m未満

200

外径が1.0m以上のもの

410

法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設

占用面積m2/年

680

法第32条第1項第5号に掲げる施設

地下街及び地下室

階数が1のもの

Aに0.005を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.008を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.01を乗じて得た額

上空に設ける通路

330

地下に設ける通路

200

その他のもの

680

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

占用面積m2/日

7

その他のもの

占用面積m2/月

67

道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積m2/月

67

その他のもの

表示面積m2/年

670

標識

本/年

540

旗ざお

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

本/日

7

その他のもの

本/月

67

(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

その面積m2/日

7

その他のもの

その面積m2/月

67

アーチ

車道を横断するもの

基/月

670

その他のもの

330

令第7条第2号に掲げる工作物

占用面積m2/年

680

令第7条第3号に掲げる施設

Aに0.033を乗じて得た額

令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料

占用面積m2/月

67

令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設

68

令第7条第8号に掲げる施設

トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの

占用面積m2/年

Aに0.023を乗じて得た額

上空に設けるもの

Aに0.023を乗じて得た額

地下(トンネルの上の地下を除く。)に設けるもの

階数が1のもの

Aに0.005を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.008を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.01を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.033を乗じて得た額

令第7条第9号に掲げる施設

建築物

Aに0.023を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.016を乗じて得た額

令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場

建築物

Aに0.023を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.016を乗じて得た額

令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物

トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの

Aに0.023を乗じて得た額

上空に設けるもの

Aに0.023を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.033を乗じて得た額

令第7条第12号に掲げる器具

Aに0.033を乗じて得た額

令第7条第13号に掲げる施設

トンネルの上又は高速道路の路面下に設けるもの

Aに0.023を乗じて得た額

上空に設けるもの

Aに0.023を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.033を乗じて得た額

・第一種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち三条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第二種電柱とは、電柱のうち四条又は五条の電線を支持するものを、第三種電柱とは、電柱のうち六条以上の電線を支持するものをいうものとする。

・第一種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち三条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第二種電話柱とは、電話柱のうち四条又は五条の電線を支持するものを、第三種電話柱とは、電話柱のうち六条以上の電線を支持するものをいうものとする。

・共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

・表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。

・Aは、近傍類似の土地(第7条第8号に掲げる施設のうち特定連絡路附属地に設けるもの及び同条第13号に掲げる施設について近傍に類似の土地が存在しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表すものとする。

・表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。

・占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月で計算するものとする。

木古内町道路占用料徴収条例

昭和28年9月22日 条例第27号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第1章
沿革情報
昭和28年9月22日 条例第27号
昭和51年5月8日 条例第18号
昭和52年3月24日 条例第11号
昭和59年3月19日 条例第9号
昭和63年3月26日 条例第7号
昭和63年12月24日 条例第18号
平成9年3月17日 条例第15号
平成15年3月20日 条例第20号
平成25年3月21日 条例第17号
平成27年3月20日 条例第21号
平成31年3月14日 条例第4号
令和2年3月13日 条例第4号