○木古内町(建設水道課)制定歩掛単価表等取扱要領
昭和57年4月1日
規程第1号
第1 趣旨
木古内町(建設水道課)制定の歩掛単価表等の文書は、取扱注意文書として指定したもので、その取扱いについては、この要領の定めるところによるものとする。
第2 定義
この要領において、次の各号に掲げる用語の意義はそれぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 歩掛単価表等 土木事業適用単価表、土木事業適用複合単価表、土木工事積算基準歩掛表、調査委託歩掛表、測量調査関係単価表、用地業務委託歩掛表及び建物(立木)移転補償算定評価資料、営繕工事積算標準単価表(建築工事、電気設備工事、暖房衛生設備工事)、建築工事標準一位代価表
第3 歩掛単価表等の取扱い
歩掛単価表等を使用する職員は、取扱いに当つて、原則として、鍵のかかる箇所に保管するなど厳正に取扱うものとし、その内容が関係者以外に洩れることがないように注意しなければならない。
第4 取扱責任者
町長は、次に掲げる者を取扱責任者として指名し、歩掛単価表等の取扱い及び使用者の管理状況等のは握を行わせるものとする。
(1) 建設水道課 建設水道課長
第5 配付
1 取扱責任者は、歩掛単価表等の送付を受けたときは、使用者に配付するものとする。この場合において、取扱責任者は、使用者をして配付簿(様式1)に必ず記名押印させるものとする。
第6 使用者の管理責任
使用者は、配付を受けた歩掛単価表等の管理責任を負うものとする。
第7 異動等における取扱い
1 使用者が課を異にして異動し、又は退職したときは、取扱責任者に歩掛単価表等を返還しなければならない。
2 取扱責任者は、返還された歩掛単価表等を内容の更新等により不用となるまで保管しなければならない。
第8 不用となつた資料の取扱い
1 取扱責任者は、歩掛単価表等が内容の更新等により不用となつたときは、使用者から回収し、焼却又は裁断により処分するものとする。
2 取扱責任者は、検査、監査等のために保存しなければならない歩掛単価表等は、最低限必要な部数にとどめ、保管簿(様式2)に記載して、その所在を明確にしておくものとする。
附則
この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日訓令第5号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月30日訓令第12号)
この訓令は、平成20年7月1日から施行する。

