○木古内町みこしの家条例

平成3年6月27日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、木古内町の活性化に寄与するため、みこしの家を設置し効果的な管理運用を図ることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 みこしの家の名称及び位置は次のとおりとする。

名称 木古内町みこしの家

位置 木古内町字新道70番地1

(管理)

第3条 みこしの家は木古内町が管理する。

(使用の許可)

第4条 みこしの家を使用するときは、別に定める手続きにより使用許可を受けなければならない。

第5条 次の各号に該当するときは、町長はその使用の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用許可を取り消すことができる。

(1) 使用許可の条件に違反したとき。

(2) この条例に違反したとき。

(3) 公益上やむを得ない事由があるとき。

(利用の制限)

第6条 町長は、次の各号の一に該当すると認めたときは、みこしの家の利用を拒むことができる。

(1) 秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 管理上支障があるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が利用を不適当と認めるとき。

(使用料)

第7条 使用料は無料とする。

(賠償)

第8条 使用者が建物又は附属物、器具等を損傷若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときはこれを免除又は減額することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月10日条例第3号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成18年3月22日条例第6号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年12月19日条例第32号)

この条例は、平成26年3月15日から施行する。

木古内町みこしの家条例

平成3年6月27日 条例第16号

(平成26年3月15日施行)

体系情報
第8編 産業・経済/第5章
沿革情報
平成3年6月27日 条例第16号
平成9年3月10日 条例第3号
平成18年3月22日 条例第6号
平成25年12月19日 条例第32号