○木古内町中規模小売店舗の出店に関する指導要綱
平成4年1月31日
訓令第1号
(目的)
第1条 この要綱は、北海道中規模小売店舗出店に関する指導要綱の適用を受ける中規模小売店舗以外のもので、これと同一規模に属する小売店舗の木古内町への出店に関し、消費者利益の保護に配慮しつつ、企業者と周辺中小小売業者との物品の販売事業に関する紛争を未然に防止し、地域の特性に適合した小売商業秩序の確立を図り、もって小売商業の健全な発展に資することを目的とする。
(1) 「企業者」とは、小売商業調整特別措置法(昭和34年法律第155号)第1条の2第3項に規定する大企業以外の個人又は法人をいう。
(2) 「中規模小売店舗」とは、一つの建物であって、その建物内の店舗面積が300平方メートル以上500平方メートル以下の小売業(飲食店業を除く。以下同じ。)を営むための店舗をいう。
(3) 「店舗面積」とは、大規模小売店舗における小売業活動の調整に関する法律(昭和48年法律第109号)第2条第1項に規定する店舗面積をいう。
(4) 「出店」とは、建物を新設(店舗面積を増加し、又は既存の建物の全部若しくは一部の用途を変更する場合を含む。)、購入又は賃借をし、これを小売業を営むための店舗として使用することをいう。
(5) 「中小小売業者」とは、小売業に属する事業を主たる事業として営む大企業者以外をいう。
(連絡協調)
第3条 町長及び木古内商工会長(以下「商工会長」という。)は、情報の把握提供など相互に連絡を密にし、協調してこの要綱の目的達成に努めるものとする。
(出店計画の明示等の要請)
第4条 町長は、企業者が中規模小売店舗を出店するに当たり、当該企業者に対し、当該出店に係る建物の建築確認申請時又は開店を予定する日(以下「開店日」という)の5ケ月前のいずれか早い時期までにその計画の概要を記載した書面(第1号様式又はこれに準じたもの。以下「計画概要書」という。)の提出を求めるとともに別途、商工会長に出店計画を明らかにしつつ十分な話し合いを行い、小売商業秩序の確立に協力する社会的責任を果たすよう要請するものとする。
(商工会長への通知)
第5条 町長は、計画概要書の提出を受けたときは、その旨を遅滞なく商工会長に通知するとともに、消費者利益の保護と周辺中小小売業者との共存に配意しつつ、当該企業者と誠意をもって話し合いを行うよう要請するものとする。
(自主的解決の努力)
第6条 商工会長は、中規模小売店舗の出店に当たり、当該企業者と周辺中小小売業者との間において物品の販売事業について紛争が生じるおそれがあると認められる場合又はその紛争が生じたときは、相互の協力を求め、誠意をもって協議調整に努めるものとする。
3 商工会長は、調整の結果、合意が成立したときは、適宜協定書を作成し、その写しを添えて町長に報告するものとする。
2 前項によるあっせん及び調停の結果調整されたときは、町長を立会人とし、当該企業者と商工会長(必要があると認められるときは、周辺中小小売業者の代表を含む。)との間において適宜協定書を作成するものとする。
3 第1項のあっせん及び調停にかかわらず問題が解決できなかった場合で町長が特に必要があると認めたときは、その経過を公表することがある。
(適用の除外)
第10条 町内における既存の小売業者が中小小売商業振興法(昭和48年法律第101号)の規定による店舗の共同化・協業化等を行う場合については、この要綱は適用しない。
附則
この要綱は、平成4年1月31日から施行する。
