○木古内町ホタテ貝採苗施設の設置及び管理に関する条例

昭和55年9月29日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、沿岸漁業の生産拡大をはかり漁業経営の安定に資するため、電源立地促進対策交付金事業に基づき、木古内町ホタテ貝採苗施設(以下「採苗施設」という。)を設置し、その適正な管理と効果的利用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(概要及び位置)

第2条 採苗施設の概要及び位置は次のとおりとする。

概要 ホタテ貝採苗施設6トン型ブロツク

位置 木古内町字泉沢地先

(利用範囲及び利用方法)

第3条 採苗施設の利用範囲は、木古内町内沿岸漁業者とし、その利用方法は効果的利用を図るよう受託者において決める。

(使用料)

第4条 採苗施設の使用料は徴収しない。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、採苗施設の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月16日条例第10号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月22日条例第6号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

木古内町ホタテ貝採苗施設の設置及び管理に関する条例

昭和55年9月29日 条例第22号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 産業・経済/第3章
沿革情報
昭和55年9月29日 条例第22号
平成16年3月16日 条例第10号
平成18年3月22日 条例第6号