○木古内町漁家経済再建推進委員会設置条例
昭和31年6月26日
条例第16号
(設置)
第1条 凶漁その他やむを得ない事由により多額の負債を有する漁家の経済再建を推進しその経営の安定を期するため町長の附属機関として木古内町漁家経済再建推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所管事項)
第2条 委員会は次の事項を協議し、その推進を図るものとする。
(1) 負債整理対象漁家の選定に関すること。
(2) 前号の漁家が樹立し又は変更する経済再建計画の内容の審査に関すること。
(3) 北海道旧いわし地帯の漁家負債整理促進助成要綱に基づく漁家又は漁業協同組合の更正計画の内容の審査に関すること。
(4) 知事の認定を受けた経済再建計画の実践指導に関すること。
(5) 前各号に伴い必要な調停斡旋諮問に関すること。
(6) その他前各号に附帯する事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は委員長、副委員長及び委員若干名をもつて組織する。
2 委員長は町長をもつてこれにあたる。
3 副委員長及び委員は地方公務員、漁業協同組合並びに同連合会の役職員及び学識経験者等のうちから町長が任命又は委嘱する。
(町長への委任)
第4条 この条例に定めるもののほか必要なる事項は町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年12月23日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。