○木古内町水田飼料作推進乳用牝牛貸付規則

昭和48年6月30日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、木古内町水田飼料作推進乳用牡牛貸付条例(昭和48年条例第31号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(申請)

第2条 貸付をうけようとするものは、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 借受申請書(第1号様式)

(2) 事業実施計画書(第2号様式)

(3) 酪農経営計画(第3号様式)

2 町長は、必要があると認めたときは、前項のほか必要な書類の提出を求めることができるものとする。

(諾否の通知)

第3条 町長は、前条の申請書を受理したときは、これを審査し、北海道農業開発公社(以下「公社」という。)と協議のうえ書面により諾否を申請者に通知するものとする。

(契約の締結及び牝牛の引渡)

第4条 貸付の決定通知を受けた農業団体は町長と貸付及び譲渡に関する契約(第4号様式)を締結しなければならない。

2 貸付し、又は譲渡する牝牛の引渡しは、町長の指定する期日及び場所において行うものとする。

3 前項の規定により引渡しをうけたものは、受領書(第5号様式)を町長に提出しなければならない。

(農業団体の義務)

第5条 農業団体は、貸付をうけた牝牛について盗難、失踪、疾病、その他重大な事故があつたときは、遅滞なくその状況を書面(第6号様式)により町長に報告し、その指示をうけなければならない。

2 農業団体は、貸付をうけた牝牛の状況を的確に把握するため、貸付家畜管理台帳(第7号様式)を備え、記帳整備しなければならない。

3 農業団体は、借受した牝牛の移動について、毎年度4月末日までに移動状況報告書(第8号様式)を町長に提出しなければならない。

(事故牛の処理)

第6条 前条の規定により報告をうけた事故牛については、公社貸付牛事故取扱規程に準じて事故牛の処理方法を決定するものとする。

(終了報告)

第7条 農業団体は、貸付期間終了翌年度の4月末日までに、家畜貸付事業終了報告書(第9号様式)を町長に提出しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月24日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像画像

画像画像画像画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

木古内町水田飼料作推進乳用牝牛貸付規則

昭和48年6月30日 規則第8号

(平成21年3月24日施行)