○木古内町水田飼料作推進乳用牝牛貸付条例
昭和48年6月30日
条例第31号
(目的)
第1条 この条例は、転換水田(昭和45年度以降の稲作転換に係る水田をいう。)の飼料作への利用を積極的に促進するため農業団体(新函館農業協同組合木古内支店をいう。)に対し乳用牝牛の貸付及び譲渡について定め、もつて酪農経営の発展に資することを目的とする。
(貸付の条件)
第2条 農業団体は、前条の目的により乳用牝牛の貸付及び譲渡をうけようとするときは、事業実施年度において、転換水田に飼料作物を作付する面積(昭和46年度以降において飼料作物の作付が行なわれたものを含む。)から30アールにこの事業により導入された乳用牛の頭数を乗じて得た面積を差し引いた面積が、おおむね6ヘクタール以上でなければならない。
(転貸対象農業者)
第3条 農業団体から転貸の対象となる農業者は、木古内町内において農業を営む、個人又は農地法(昭和27年法律第229号)第2条第7項に規定する農業生産法人(以下「法人」という。)であつて、次に掲げる要件に適合するものとする。
(1) 乳用牛を飼養するものであつて、その飼養する頭数(法人にあつては、その飼養する頭数を常時従業者を除して得た頭数)が、酪農振興法(昭和29年法律第182号)第2条の3第1項の認定に係る北海道酪農近代化計画に定める近代的な酪農経営方式の指標による飼養頭数規模にみたないものであること。
(2) 事業実施年度において、農業者(農業者との契約に基づいて、飼料作物を作付する他の農業者を含む。)が、転換水田に飼料作物を作付する面積(昭和46年度以降において、飼料作物の作付が行なわれたものを含む。)から30アールに、この事業により前年度までに導入された乳用牛の頭数を乗じて得た面積を差し引いた面積(以下「飼料作物増加面積」という。)が、おおむね30アール以上であること。
(貸付期間並びに飼養管理者)
第4条 貸付期間は、成牛は満3年間、育成牛は満5年間とし、その貸付をうけた乳用牛が適正に飼養管理されるよう町長は、貸付をうけた農業者(以下「飼養管理者」という。)に対し指導監督するものとする。
(貸付頭数)
第5条 町長が単年度において農業団体に貸付する数は、おおむね20頭以上とし、1飼養管理者に対する導入頭数は飼料作物増加作付面積が、導入家畜1頭当りおおむね30アール以上となる頭数の範囲内であつて、飼養管理者の飼料作物の作付面積が、技術、労力等を勘案して合理的な飼養が可能な頭数とする。
(譲渡)
第6条 貸付した牝牛は、第4条に規定する期間満了時において、町長が貸付した対価で譲渡するものとする。
(借受の申請)
第7条 第2条の規定により貸付をうけようとするときは、書面をもつて町長に申請しなければならない。
(農業団体の義務)
第8条 農業団体は、転貸した牝牛について、飼養管理者をして、適正な飼養管理を行なうよう指導しなければならない。
2 農業団体は、貸付を受けた牝牛については、飼養管理者を農業災害補償法(昭和22年法律第185号)による家畜共済に加入させなければならない。
(対価の返納)
第9条 農業団体は、貸付を受けた牝牛について、盗難、失踪、死亡、その他疾病、事故等により廃用したときは、町長に対し、その貸付した対価を返納しなければならない。ただし、特に町長が認めたときは、対価の一部を減免することができる。
2 疾病、事故等により廃用に供した牝牛の処分価格が、貸付価格を超えた場合は、その超過した額を、当該飼養管理者に交付することができる。
(貸付牛の立入検査)
第10条 町長は、貸付牛に対して必要に応じ貸付状況につき立入検査をすることができる。
(違反処分)
第11条 町長は、農業団体がこの条例に違反したときは、貸付した牝牛の返納を命ずることがある。
2 第9条の規定による返納は、町長が指定する期日及び場所において行なうものとする。
3 町長は、貸付した牝牛について、貸付期間中においてこの条例に反し売却、殺処分等をした場合は、対価の返納をさせるとともに違約金を徴収することができる。
(費用負担及び果実の帰属)
第12条 貸付した牝牛の引渡し又は前条の規定による返納に関する費用は、農業団体が負担するものとする。
2 牝牛の飼養管理費は、農業団体より転貸をうけた飼養管理者の負担とし、当該牝牛より生ずる果実は、当該飼養管理者に帰属するものとする。
(延滞利息)
第14条 農業団体は、前条の指定期日までに牝牛の譲渡代金等を納入しなかつたときは、納入期日の翌日から納入のあつた日までの日数に応じ、その延滞金額につき年利14.6%の割合で計算した延滞利息を町長に支払わなければならない。
(規則への委任)
第15条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月19日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、平成14年2月1日から適用する。