○木古内町「ふるさとの森」設置及び管理規程
昭和56年12月21日
規程第13号
(目的)
第1条 林業に対する認識と理解を深めるとともに、地域住民が緑地で休養し、健康で豊かな生活の向上に資するため、木古内町「ふるさとの森」を設置する。
(位置及び概要)
第2条 ふるさとの森(以下「施設」という。)の位置及び概要は、次のとおりとする。
(1) 位置 木古内町字木古内134.137.140.141.142.143.144.145.154.155―1.156番地内
(2) 概要 林間歩道1,663.1m.林間広場2,400m.歩道橋26.8m.花木植栽1ケ所.樹木園1ケ所 便所2棟.休憩所2棟.給水施設1ケ所
(委任)
第3条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、昭和56年12月21日から施行する。
附則(平成18年3月30日訓令第34号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。