○木古内町「ふるさとの森」設置及び管理規程

昭和56年12月21日

規程第13号

(目的)

第1条 林業に対する認識と理解を深めるとともに、地域住民が緑地で休養し、健康で豊かな生活の向上に資するため、木古内町「ふるさとの森」を設置する。

(位置及び概要)

第2条 ふるさとの森(以下「施設」という。)の位置及び概要は、次のとおりとする。

(1) 位置 木古内町字木古内134.137.140.141.142.143.144.145.154.155―1.156番地内

(2) 概要 林間歩道1,663.1m.林間広場2,400m.歩道橋26.8m.花木植栽1ケ所.樹木園1ケ所 便所2棟.休憩所2棟.給水施設1ケ所


(委任)

第3条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、昭和56年12月21日から施行する。

(平成18年3月30日訓令第34号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

木古内町「ふるさとの森」設置及び管理規程

昭和56年12月21日 規程第13号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 産業・経済/第1章
沿革情報
昭和56年12月21日 規程第13号
平成18年3月30日 訓令第34号