○木古内町農林地移動情報収集チーム設置運営要領
昭和48年9月5日
訓令第5号
1 設置
「農林地移動情報収集実施要領」第4の3にもとづき、木古内町農林地移動情報収集チームを設置する。
2 組織
(1) チームの構成は、次のとおりである。
主査 産業経済課長
主任 産業経済課主幹又は主査(農林担当)
チーム員 産業経済課主幹又は主査(農林担当)及び担当員
まちづくり未来課主幹又は主査(まちづくり担当)
税務課主幹又は主査(課税・納税担当)
農業委員会主幹又は主査
(2) 主査は、チームの会議を招集し、これを主宰する。
(3) 主任は、チームの事務を処理するとともに、主査を補佐し、主査に事故あるときは、その職務を代行する。
3 運営
(1) チームの会議は、必要に応じて随時開催するものとする。
(2) チームの会議においては、次に掲げる事項を審議する。
ア 情報の収集、提供および報告に関する組織活動の改善
イ 情報の処理および管理に関する事項
ウ その他
(3) 情報収集事務の執行体制は、「農林地移動情報収集要領」に定めるもののほか、次によるものとする。
ア 概報は、産業経済課のチーム員が接受し、内容を審査のうえ、主査の決裁を得て総合振興局に速報するものとする。
主任は、概報事案の内容により必要がある場合は、各課のチーム員に連絡し、その事案の処理方針等の検討を求めるものとする。
イ 詳報および追報された事案は、産業経済課のチーム員が接受し、アによる検討結果とあわせてこれを整理し、およびとりまとめ、総合振興局に報告するものとする。
ウ 各チーム員は、産業経済課が収集した情報以外に、農林地の移動に関する交渉、取引等の情報を得た場合には、産業経済課のチーム員に連絡するものとする。
附則
この要領は、昭和48年9月5日から施行する。
附則(昭和56年6月10日規程第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月24日訓令第3号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成13年4月25日訓令第16号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成18年3月30日訓令第30号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月30日訓令第12号)
この訓令は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成22年3月10日訓令第9号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日訓令第8号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月9日訓令第3号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。