○木古内町農林地移動情報収集チーム設置運営要領

昭和48年9月5日

訓令第5号

1 設置

「農林地移動情報収集実施要領」第4の3にもとづき、木古内町農林地移動情報収集チームを設置する。

2 組織

(1) チームの構成は、次のとおりである。

主査 産業経済課長

主任 産業経済課主幹又は主査(農林担当)

チーム員 産業経済課主幹又は主査(農林担当)及び担当員

まちづくり未来課主幹又は主査(まちづくり担当)

税務課主幹又は主査(課税・納税担当)

農業委員会主幹又は主査

(2) 主査は、チームの会議を招集し、これを主宰する。

(3) 主任は、チームの事務を処理するとともに、主査を補佐し、主査に事故あるときは、その職務を代行する。

3 運営

(1) チームの会議は、必要に応じて随時開催するものとする。

(2) チームの会議においては、次に掲げる事項を審議する。

ア 情報の収集、提供および報告に関する組織活動の改善

イ 情報の処理および管理に関する事項

ウ その他

(3) 情報収集事務の執行体制は、「農林地移動情報収集要領」に定めるもののほか、次によるものとする。

ア 概報は、産業経済課のチーム員が接受し、内容を審査のうえ、主査の決裁を得て総合振興局に速報するものとする。

主任は、概報事案の内容により必要がある場合は、各課のチーム員に連絡し、その事案の処理方針等の検討を求めるものとする。

イ 詳報および追報された事案は、産業経済課のチーム員が接受し、アによる検討結果とあわせてこれを整理し、およびとりまとめ、総合振興局に報告するものとする。

ウ 各チーム員は、産業経済課が収集した情報以外に、農林地の移動に関する交渉、取引等の情報を得た場合には、産業経済課のチーム員に連絡するものとする。

この要領は、昭和48年9月5日から施行する。

(昭和56年6月10日規程第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成5年3月24日訓令第3号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成13年4月25日訓令第16号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成18年3月30日訓令第30号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年6月30日訓令第12号)

この訓令は、平成20年7月1日から施行する。

(平成22年3月10日訓令第9号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日訓令第8号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年3月9日訓令第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

木古内町農林地移動情報収集チーム設置運営要領

昭和48年9月5日 訓令第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 産業・経済/第1章
沿革情報
昭和48年9月5日 訓令第5号
昭和56年6月10日 規程第2号
平成5年3月24日 訓令第3号
平成13年4月25日 訓令第16号
平成18年3月30日 訓令第30号
平成20年6月30日 訓令第12号
平成22年3月10日 訓令第9号
平成27年3月20日 訓令第8号
令和3年3月9日 訓令第3号