○木古内町林道管理条例

平成12年3月16日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、木古内町が管理する林道に関し、その保全、通行の規制等の事項を定め、もってその効用を維持し、その利用に支障なからしめることを目的とする。

(管理責任者)

第2条 林道の管理責任者は、木古内町(以下「管理主体」という。)とする。

(管理の義務)

第3条 管理主体は、その所管する林道を管理し通行の安全を図るものとする。

2 管理主体は、適時林道を巡視し、路面の整備につとめるものとする。

3 管理主体は、特別の事由ある場合のほか、林道の当初の築造形態を保持するため、毎年必要な管理計画を樹立するものとする。

4 前項の管理計画を実施するに必要な経費は、毎年度これを予算に計上するものとする。

第4条 管理主体は、林道の当初の状況及びその後の推移を林道台帳に記載し、これを明らかにするものとする。

第5条 管理主体は、林道の起点及び終点に「○○事業林道○○線起点(又は終点)」「平成○○年度施行」「事業主体○○」等を標示した標柱をたてるとともに、林道の構造の保全、交通の円滑を図るため必要な場所に道路標識その他の標識を設置するものとする。

(林道に関する禁止行為)

第6条 管理主体は、林道に関し次に掲げる行為を禁止するものとする。

(1) みだりに林道を損傷し、又は汚損すること。

(2) みだりに林道に木材、土石等の物件を置き、その他林道の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

2 管理主体は、前項の規定に違反した者に対し、その林道を速やかに原状に回復させ、又は損害を賠償せしめるものとする。

(通行の禁止又は制限)

第7条 管理主体は、次の各号の一に該当するときは、区間を定めて、林道の交通を禁止し、又は制限することがある。この場合には、林道の起点その他利用者に周知させるために必要な場所にその旨を掲示するものとする。

(1) 林道の破損、欠壊その他の事由により交通が危険であると認められる場合

(2) 林道に関する工事のためやむを得ないと認められる場合

2 管理主体は、林道の構造の保全又は通行の危険防止のため必要と認められるときは、通行車両の重量又は速度の制限をすることがある。この場合には、林道の起点その他必要な場所に、その旨を掲示するものとする。

(災害)

第8条 管理主体は、災害により林道が被災したときは、遅滞なく現場を調査し、その状況及び数量、内容を把握しなければならない。

(利用料)

第9条 管理主体は、林道を利用する者より別に定める利用料を徴収することができる。

2 管理主体は、利用料を徴収したときは、所定の帳簿に記入し明確にしておくものとする。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

木古内町林道管理条例

平成12年3月16日 条例第11号

(平成12年3月16日施行)