○はこだて広域森林組合運用資金貸付要綱

昭和61年10月1日

規程第5号

1 目的

はこだて広域森林組合運営の円滑化を図り、もって林業行政を強力に推進し、地域内林業振興を促進するため、この要綱に定めるところによりはこだて広域森林組合に対し、その運用資金を貸付け、その強化育成を図ることを目的とする。

2 貸付対象

はこだて広域森林組合とする。

3 貸付期間

4月1日から翌年3月31日までとする。

4 貸付金額

最高1,000万円を限度とする。

5 貸付利子

無利子とする。

6 貸付の方法

(1) 組合は貸付を受けようとする場合、別紙借入申込書により申込むこと。

(2) 貸付は、銀行小切手、又は現金による。

(3) 貸付金を受領するときは、別紙「借入証」を提出すること。

7 返済の方法

この資金の返済方法は、申込書にある期間内に返済しなければならない。

8 繰上げ償還及び繰延償還

(1) 森林組合は、この要綱の目的以外に貸付金を使用したとき、町長は、貸付金の即時繰上げ償還を命ずることができる。

(2) 森林組合は、この要綱の目的達成が困難な事態に陥ったことにより、止むを得ず償還が遅延したときは、償還期限到来の翌月から償還日までの間、延滞利息として年14%の割合で納入する責務を負うものとする。

9 実施

この要綱は、昭和61年10月1日より施行する。

この要綱は、平成2年9月14日から施行する。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成31年2月28日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成30年6月1日から施行する。

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はこだて広域森林組合運用資金貸付要綱

昭和61年10月1日 規程第5号

(平成31年2月28日施行)

体系情報
第8編 産業・経済/第1章
沿革情報
昭和61年10月1日 規程第5号
平成2年9月14日 訓令第4号
平成21年3月24日 訓令第10号
平成31年2月28日 訓令第2号