○はこだて広域森林組合運用資金貸付要綱
昭和61年10月1日
規程第5号
1 目的
はこだて広域森林組合運営の円滑化を図り、もって林業行政を強力に推進し、地域内林業振興を促進するため、この要綱に定めるところによりはこだて広域森林組合に対し、その運用資金を貸付け、その強化育成を図ることを目的とする。
2 貸付対象
はこだて広域森林組合とする。
3 貸付期間
4月1日から翌年3月31日までとする。
4 貸付金額
最高1,000万円を限度とする。
5 貸付利子
無利子とする。
6 貸付の方法
(1) 組合は貸付を受けようとする場合、別紙借入申込書により申込むこと。
(2) 貸付は、銀行小切手、又は現金による。
(3) 貸付金を受領するときは、別紙「借入証」を提出すること。
7 返済の方法
この資金の返済方法は、申込書にある期間内に返済しなければならない。
8 繰上げ償還及び繰延償還
(1) 森林組合は、この要綱の目的以外に貸付金を使用したとき、町長は、貸付金の即時繰上げ償還を命ずることができる。
(2) 森林組合は、この要綱の目的達成が困難な事態に陥ったことにより、止むを得ず償還が遅延したときは、償還期限到来の翌月から償還日までの間、延滞利息として年14%の割合で納入する責務を負うものとする。
9 実施
この要綱は、昭和61年10月1日より施行する。
この要綱は、平成2年9月14日から施行する。
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成31年2月28日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成30年6月1日から施行する。

