○木古内町民有林造林事業補助要綱
平成11年3月19日
訓令第3号
(目的)
第1条 木古内町における一般民有林の資源造成及び森林の有する公益的機能の充実を図るため造林等の事業に対し、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助対象者)
第2条 木古内町に山林を所有し、1施行地の面積が0.10ヘクタール以上の事業を実施する団体及び個人とする。
(補助対象事業)
第3条 補助対象となる事業は、はこだて広域森林組合、栄林会渡島檜山支部及び町長が特に認めた団体に委託又は代理申請した次の事業とする。
(1) 育成単層林整備(人工造林・除間伐)
(補助金)
第4条 補助金の額は、北海道民有林造林事業実施要領に基づく査定経費の100分の5以内を補助する。ただし、北海道の「北の森づくり機能強化対策事業」の対象となる林分については1ヘクタールあたり11,000円を補助する。
(補助金の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、木古内町補助金等交付規則に基づき補助金交付申請書に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第6条 町長は、第5条に定める申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は、木古内町補助金等交付規則に基づき申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第7条 申請者が当該事業を完了したときは、木古内町補助金等交付規則に基づき補助事業等実績報告書に町長の定める書類を添えて町長に提出しなければならない。
(補助金等の確定)
第8条 交付すべき補助金の額は、木古内町補助金等交付規則に基づき申請者に通知するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に町長が定める。
附則
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年8月23日訓令第29号)
この訓令は、平成12年4月12日から施行する。
附則(平成17年7月25日訓令第20号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成31年2月28日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成30年6月1日から施行する。