○木古内町良質材生産促進事業補助要綱

平成10年11月24日

訓令第14号

(目的)

第1条 森林施業の長伐期化が進んでいる中、森林資源の保護及び森林の公益的機能の充実を図るため、森林病害虫等からの被害を未然に防止するとともに、将来の良質材生産に向け、この要綱の定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付する。

(事業の内容及び補助金の額)

第2条 この要綱において「良質材生産促進事業」とは、国又は道の補助事業以外で次に掲げる事業とし、はこだて広域森林組合が森林所有者から受託して行なう事業とする。

(1) 枝打 XII齢級以下のスギ人工林において、林木の枝葉を下枝よりおおむね2m以上除去し、ha当り本数率30%以上を実施する事業とする。1ヘクタール当り50,000円以内

(事業主体)

第3条 この要綱において「事業実施主体」とは、はこだて広域森林組合をいう。

(事業計画書)

第4条 事業実施主体は、当該年度の4月末日までに、木古内町良質材生産促進事業計画書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付申請)

第5条 事業実施主体は、前条に規定する事業計画書に基づく各事業ごとにその事業が完成したときは、すみやかに木古内町補助金等交付規則に基づき補助金交付申請書を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定により申請があったときは、内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、すみやかに補助金の交付額を決定し、木古内町補助金等交付規則に基づき事業実施主体に交付するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に町長が定める。

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

(平成31年2月28日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成30年6月1日から施行する。

画像

木古内町良質材生産促進事業補助要綱

平成10年11月24日 訓令第14号

(平成31年2月28日施行)

体系情報
第8編 産業・経済/第1章
沿革情報
平成10年11月24日 訓令第14号
平成31年2月28日 訓令第2号