○木古内町森林整備対策事業補助規則
昭和60年10月9日
規則第8号
木古内町間伐促進対策事業補助規則(昭和57年規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 木古内町における森林整備計画に基づく計画的な森林の整備を図るため森林整備対策事業の実施について必要な経費について、この規則の定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付する。
(1) 21世紀北の森づくり推進事業
造林補助事業実施要領(昭和48年5月15日付け48林野造第90号)及び環境保全森林整備事業実施要領(平成9年4月1日付け9林野造第65号)に基づき補助対象とした造林事業(以下「公共補助事業」という。)のうち、査定係数が120点以上のものに限り「ふるさとの山づくり総合計画」に基づくとともに、森林組合等に委託して行う事業に対して補助する事業
(2) カラマツ再造林推進事業
公共補助事業のうち、森林組合に委託して行う人工林伐採跡地におけるカラマツ再造林に対して補助する事業
(3) 緊急間伐推進事業
森林総合整備事業実施要領(昭和54年7月25日付け造林第452号)に定める森林総合整備地域以外の地域においてカラマツ18年生から25年生の人工林で行う初回間伐(1施行地当り0.1ヘクタール以上のものに限る。)に対して補助する事業
(4) 良質材生産促進事業
良質大径材生産を目的とした長伐期施業を指向し、かつ生長が良好で材の搬出条件の悪いカラマツⅥ齢級の人工林の間伐(1施行地当りおおむね1ヘクタール以上のものに限る。)に対して補助する事業
(5) 間伐促進対策事業
北海道の間伐促進対策事業計画策定要領(昭和60年7月29日付け森林第610号。以下「策定要領」という。)及びこの要領の定めるところにより実施する事業をいう。
(実施主体)
第3条 21世紀北の森づくり推進事業及びカラマツ再造林推進事業の実施主体は次に掲げる者をいう。
(1) 森林組合
(2) 栄林会
2 緊急間伐推進事業、良質材生産促進事業及び間伐促進事業の実施主体は次に掲げる者とする。
(1) 森林組合
(2) 林業者等の組織する団体
(補助の対象及び補助率)
第4条 補助金は、森林整備対策事業(以下「補助事業」という。)を行う事業実施主体(以下「補助事業者」という。)に対し、知事が認定する森林整備対策事業計画及び間伐促進対策事業実施計画に基づいて行う当該事業の実施に要する経費について交付するものとし、その補助率は、道実施要領の定めによる。
(申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は町長が定める期日までに別記第1号様式の補助金交付申請書を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には別紙1及び別紙2に定める書類を添付しなければならない。
(1) 経費の配分調書(別紙1)
(2) 事業予算書(別紙2)
(補助金の交付の決定)
第6条 町長は前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、その交付を決定するものとする。この場合において、町長が補助金の適正な交付を行うため、また補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、当該申請に係る事項について修正し、又は必要な条件を附するものとする。
(決定の通知)
第7条 町長は、補助金の交付の決定をしたときは、すみやかにその決定の内容及びこれに条件を附した場合には、その条件を当該補助事業者に通知するものとする。
(申請の取り下げ)
第8条 補助事業者は、前条の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又は、これに附された条件に不服があるときは、当該通知を受理した日から10日以内に、申請の取り下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取り下げがあつたときは、当該申請に係る補助金の交付の決定はなかつたものとみなす。
(補助金の交付)
第9条 補助金は、第16条の規定による補助金の額の確定後において交付するものとする。ただし町長は、補助事業の遂行上必要があると認めたときは、概算払をすることができる。
2 補助事業者は、補助金の概算払を受けようとするときは別記第2号様式の補助金概算払申請書を町長に提出しなければならない。
3 町長は第2項の申請に基づき概算払をすることを決定したときは、当該補助事業者に対し、その旨を通知するものとする。
(決定の内容の変更)
第10条 補助事業者は、補助金の交付の決定の内容に関しその内容を変更しようとするときは、別記第3号様式の変更承認申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 町長は、補助事業の円滑適正な執行を図るため、必要があると認めるときは、補助事業者に対して当該補助事業の遂行の状況について、報告を求めることができる。
(補助事業の遂行命令)
第12条 町長は、前条の報告等により補助事業が補助金の交付の内容又は、これに附した条件に従つて遂行されていないと認めるときは、当該補助事業者に対し、これに従つて当該補助事業を遂行すべきことを命ずることができる。
(補助事業が遅延したとき等の措置)
第13条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しないことが明らかになつたとき若しくは完了しなかつたとき、又は補助事業の遂行が困難となつたときは、すみやかにその理由及び当該補助事業の遂行状況を記載した書類を町長に提出し、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第14条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、すみやかに別記第5号様式の実績報告書を町長に提出しなければならない。
(補助金の支払)
第18条 補助金の支払いは支払調書によつて行うものとする。
(決定の取消し)
第19条 町長は、補助事業者が補助金を他の用途に使用し、その他補助事業に関して補助金の交付の決定の内容又はこれに附した条件に違反したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があつた後においても適用があるものとする。
(補助金の返還)
第20条 町長は、補助金の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取り消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(延滞金)
第21条 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられ、これを納付すべき期日までに納付しなかつたときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じその納付額(その一部を納付した場合におけるその後の期間においては、その納付金額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約延滞金を町に納付しなければならない。
(帳簿及び書類の備付)
第22条 補助事業者は、当該補助事業に関し費用の収支その他補助事業に関する帳簿及び書類を備え、これを整理しておかなければならない。
(財産処分の制限)
第23条 補助事業者は、当該補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、貸し付け又は担保に供してはならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年9月6日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月2日から適用する。
附則(平成21年3月24日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。









