○木古内町林業構造改善事業補助規則
昭和44年4月1日
規則第6号
(趣旨)
第1条 木古内町における林業構造改善事業の促進を図るため、林業構造改善事業に必要な経費について、この規則の定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付する。
(定義)
第2条 この規則において「林業構造改善事業」とは国の林業構造改善事業促進対策実施要領に基づき実施する事業をいう。
2 この規則において「林業団体等」とは施設森林組合、生産森林組合、森林所有者の協業体、林業者の協業体、農業協同組合、農事組合法人、その他町長が定めるものをいう。
(補助の対象及び補助率)
第3条 補助金は林業構造改善事業を行なう林業団体に対し、第1号に掲げる経費につき交付するものとし、その補助率は、5割以内(但し生産基盤の整備事業及び資本装備の高度化事業に要する経費にあたつては、当該経費の7割以内)とする。
(1) 町長が認定する年度別林業構造改善事業実施計画(以下「年度別実施計画」という)に基づいて行なう、経営基盤の充実事業、生産基盤の整備事業、資本装備の高度化事業、早期育成林業経営の促進事業、協業の推進事業及び特認事業(以下本条において「経営基盤の充実事業等」と総称する)に要する経費(以下「事業費」という)
(申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする林業団体は、毎年町長が定める日までに別記第1号様式の補助金交付申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項のほか必要と認める書類の提出を求めることができる。
(補助金の交付の決定)
第5条 町長は前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときはその交付の決定をしなければならない、この場合において町長は補助金の適正な交付を行なうため又は補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、当該申請に係る事項について修正し又は、必要な条件を付することができる。
2 町長は前項の規定により補助金の交付の決定をしたときは、すみやかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合はその条件を当該補助金の交付を申請した林業団体に通知するものとする。
(補助金の交付)
第6条 補助金は補助金の交付の決定に係る林業構造改善事業(以下「補助事業」という)の完了後において検査の上交付するものとする。但し町長は補助事業の遂行上必要があると認めたときは、概算払をすることができる。
(補助金の概算払)
第7条 補助金の交付の決定を受けた林業団体(以下「補助事業者」という)は補助金の概算払を受けようとするときは、別記第2号様式の概算払申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は前項の申請に基づき概算払をすることと決定したときは当該補助事業者に対しその旨を通知するものとする。
(1) 事業主体の変更
(2) 北海道林業構造改善事業補助規則別表に掲げる事業種目の新設又は廃止
(3) 事業の施行箇所は又は施設の設置場所の変更
(4) 同一事業主体に係る事業種目ごとの事業量の変更(生産基盤の整備事業にあつては路線ごとの幅員、延長及び平均単価の変更、資本装備の高度化事業及び協業の推進事業にあつては、北海道林業構造改善事業補助規則別表に掲げる事業内容ごとの事業量の変更
(5) 事業種目に係る主要な工事内容の変更又は、施設の主要構造若しくは、品目の変更
(6) 事業費の総額の変更
(7) 同一事業主体に係る事業種目ごとの事業費又は補助金の額の変更
(着手届等)
第9条 補助事業者は補助事業に着手したときは、すみやかに、別記第4号様式の着手届を町長に提出しなければならない。
2 補助事業者は、補助金の交付の決定に係る年度の毎4半期未現在における補助事業の実施状況に関し、別記第5号様式による実施状況報告書を作成し翌月3日までに町長に提出しなければならない。
(補助事業が遅延したとき等の措置)
第11条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しないことが明らかになつたとき、若しくは完了しなかつたとき又は、補助事業の遂行が困難となつたときは、すみやかにその理由及び当該補助事業の遂行状況を記載した書類を、町長に提出し、その指示を受けなければならない。
(立入検査)
第12条 町長は、補助事業の適正を期するため、必要があるときは、補助事業者に対して当該補助事業に関し報告させ又は、当該職員にその事務所、事業所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ若しくは関係者に質問させることができる。
(完了届)
第13条 補助事業者は補助事業を完了したときは、別記第4号様式の完了届をすみやかに、町長に提示しなければならない。
2 町長は前項の検査の結果、当該補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは補助事業者に対し是正の措置を命ずることができる。
(補助金の額の確定)
第15条 町長は、前条の規定による検査確認の結果当該補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及び、これに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し当該補助事業者に対して通知しなければならない。
(実積報告)
第16条 補助事業者は、補助事業を行なつた年度の翌年度の4月1日までに、当該補助事業に関し別記第1号様式の実積報告書を町長に提出しなければならない。
(帳簿及び書類の備付け)
第17条 補助事業者は当該事業者に関し費用に収支、その他補助事業者に関する書類及び帳簿を備え、これを整備しておかなければならない。
(補助金の交付の決定の取消し)
第18条 補助事業者が次の各号の一に該当するときは、町長は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき
(3) 補助事業の施行の方法が不適当と認めたとき
(4) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(補助金の返還)
第19条 町長は、補助金の交付の決定の取り消した場合において補助事業の当該取り消しに係る部分に関しすでに補助金が交付されているときは期限を定めて、その返還を命じなければならない。
(加算金及び延滞金)
第20条 補助事業者は前条の規定により補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)に年10.95パーセントの割合で計算した加算金を町に納付しなければならない。
2 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられ、これを納付すべき期日までに納付しなかつたときは、当該納付すべき期日の翌日から納付の日までの日数に応じその未納額に年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。
3 町長は前2項の場合においてやむを得ない事情があると認めるときは、加算金又は延滞金の全部又は、一部を免除することができる。
(財産の処分の制限)
第21条 補助事業者は当該補助事業により取得し又は効用の増加した財産を町長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は、担保に係してはならない。
附則
この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月20日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月24日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。








