○木古内町熊防除対策要綱

昭和49年4月10日

訓令第1号

(目的)

第1条 当地方における野生ひ熊から人命は勿論、家畜、農作物の被害を防ぎ、もって住民の民生安定を図るため、本要綱にもとづき熊防除対策を積極的に実施する。

(実施及び協力機関)

第2条 実施機関は、次のとおりとする。

木古内町、木古内警察署

2 協力機関は、次のとおりとする。

檜山森林管理署木古内事務所、北海道猟友会木古内支部

新函館農業協同組合知内営農センター、はこだて広域森林組合

木古内地区林産協同組合、北海殖産北海道出張所

木古内町教育委員会

北海道猟友会木古内支部木古内部会

(対策本部の設置)

第3条 熊の人畜に対する危害及び畑作物の被害防止を強力に推進し、住民の要請に対し速やかな対策を講ずるため、木古内町熊対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。

2 対策本部は、本部長、副本部長および委員若干名をもって構成する。

3 本部長は木古内町長を、副本部長は木古内警察署長をもってこれに充てる。

4 委員は、協力機関の役職員および知識経験者のうちから町長が委嘱する。

5 対策本部に関する事務は、木古内町産業経済課において行うものとする。

(熊防除対策指導員、及び専用ハンターの委嘱)

第4条 町長は、熊の予防、警戒及び駆除を組織的に実施するため熊防除対策指導員(以下「指導員」という。)及び専門ハンター(以下「ハンター」という。)を委嘱する。

2 指導員及びハンターは、町長の要請により出動するものとする。

3 指導員及びハンターが町長の要請によって出動して業務に従事中、不測の事故が発生したときは、北海道町村非常勤職員の公務災害補償等に関する条例により、その災害を補償するものとする。

4 指導員及びハンターは、町長の要請により出動したときは、その状況を対策本部に通報するものとする。

5 委嘱をうけた指導員及びハンターは、別記「木古内町熊防除対策指導員及び専門ハンターの業務従事要領」を遵守するものとする。

(防除対策)

第5条 防除対策は、次の各号により行うものとする。

(1) 対策本部は、熊発見の通報があったときは、状況により指導員及びハンターの出動を要請するとともに、警察署に通報する。

(2) 住民から直接に熊発見の通報をうけた警察署又は猟友会支部等は、直ちに対策本部に通報する。

(3) 対策本部は、指導員及びハンターを出動せしめたときは、その都度警察署、営林署、猟友会支部木古内部会その他必要と思われる機関等へ連絡する。

(4) 営林署その他の機関は、自己の管理する林内で熊発見の通報をうけたときは、直ちに対策本部に連絡するとともに指導員及び出動ハンター等の入林の便宜をはかるものとする。

(危害防止の啓発)

第6条 一般住民に対する危害防止の啓発は、次の各号による。

(1) 町政広報紙及び広報車による啓発

(2) 立札、ポスターによる啓発

(3) 児童、生徒による啓発

(4) 新聞、テレビ等報道機関による啓発

(5) その他適当な方法による啓発

(児童、生徒に対する危害防止)

第7条 小、中学校の児童、生徒に対する危害防止として、学校を通じ発生地区内の児童、生徒の集団登下校の指導その他必要な対策を講ずるものとする。

この訓令は、昭和49年4月10日から施行する。

(昭和54年8月15日規程第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和56年6月10日規程第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和57年8月6日規程第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成13年4月25日訓令第15号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年3月19日訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成14年2月1月から適用する。

(平成15年8月25日訓令第17号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成15年8月1日から適用する。

(平成31年2月28日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成30年6月1日から施行する。

(令和5年9月8日訓令第29号)

この訓令は、令和5年9月9日から施行する。

別記

木古内町熊防除対策指導員及びハンターの業務従事要領

1 指導員及びハンターとして委嘱をうけた者は、非常勤の木古内町職員として責任ある行動をとること。

2 指導員及びハンターが町長より出動を要請されたときはその指示に従うものとし、ハンターは指導員及び班長等が定められているときはその指揮下に入り行動すること。

3 指導員及びハンターは特に事故防止に留意し、必ず適法のもとに捕獲、駆除行為を行うこと。

4 出動にあたっては銃器、弾薬を充分点検し、不慮の暴発等のないよう充分注意すること。

5 捕獲、駆除にあたっては、その方法をあらかじめ全員で検討し、個人行動に陥らないこと。

6 指導員及びハンターの目的は人命に対する安全を保証することにあり、いたずらに発砲により住民に危害や不安感を与えないよう留意すること。

7 出動中は存在を明らかにし、事故防止をはかること。

8 出動中は、他の鳥獣を捕獲したり失火をまねく行為のないよう注意すること。

木古内町熊防除対策要綱

昭和49年4月10日 訓令第1号

(令和5年9月9日施行)

体系情報
第8編 産業・経済/第1章
沿革情報
昭和49年4月10日 訓令第1号
昭和54年8月15日 規程第1号
昭和56年6月10日 規程第1号
昭和57年8月6日 規程第2号
平成13年4月25日 訓令第15号
平成14年3月19日 訓令第8号
平成15年8月25日 訓令第17号
平成31年2月28日 訓令第2号
令和5年9月8日 訓令第29号