○鶴岡農村公園設置条例
平成9年3月10日
条例第5号
(目的)
第1条 木古内町に在住する農業者及び農村居住者等の健康増進、スポーツ・文化の向上を図るため、鶴岡農村公園(以下「公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 鶴岡農村公園
位置 木古内町字鶴岡73番地2
(管理)
第3条 公園の管理は、木古内町が管理する。
2 施設の維持管理の万全を期するため、管理責任者を置く。
(使用料)
第4条 公園の使用料は徴収しない。
(使用及び制限)
第5条 公園は、広く地域住民が利用することができる。ただし、次の各号に該当する場合は、管理責任者の許可を受けなければならない。
(1) 公園内での物品販売等の行為
(2) 公園内の一定地域を占有して行われる集会、各種イベントの開催
2 公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのある行為
(2) 活性化広場施設をき損、滅失のおそれのある行為
(3) その他公園の管理、運営上適当と認めがたい行為
(損害賠償)
第6条 利用者が、故意又は重大な過失によって公園をき損、滅失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月19日条例第32号)
この条例は、平成26年3月15日から施行する。