○鶴岡農村公園設置条例

平成9年3月10日

条例第5号

(目的)

第1条 木古内町に在住する農業者及び農村居住者等の健康増進、スポーツ・文化の向上を図るため、鶴岡農村公園(以下「公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 鶴岡農村公園

位置 木古内町字鶴岡73番地2

(管理)

第3条 公園の管理は、木古内町が管理する。

2 施設の維持管理の万全を期するため、管理責任者を置く。

(使用料)

第4条 公園の使用料は徴収しない。

(使用及び制限)

第5条 公園は、広く地域住民が利用することができる。ただし、次の各号に該当する場合は、管理責任者の許可を受けなければならない。

(1) 公園内での物品販売等の行為

(2) 公園内の一定地域を占有して行われる集会、各種イベントの開催

2 公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのある行為

(2) 活性化広場施設をき損、滅失のおそれのある行為

(3) その他公園の管理、運営上適当と認めがたい行為

(損害賠償)

第6条 利用者が、故意又は重大な過失によって公園をき損、滅失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月19日条例第32号)

この条例は、平成26年3月15日から施行する。

鶴岡農村公園設置条例

平成9年3月10日 条例第5号

(平成26年3月15日施行)

体系情報
第8編 産業・経済/第1章
沿革情報
平成9年3月10日 条例第5号
平成25年12月19日 条例第32号