○木古内町農作業準備休憩施設の設置及び管理に関する条例

平成11年3月15日

条例第3号

(目的)

第1条 農業の生産条件の向上に産業用無人ヘリコプターの効率的な供用を図り、もって農業従事者の生活安定と連帯意識の高揚、福祉の増進を図ることを目的に農作業準備休憩施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 農作業準備休憩施設の名称及び位置は次のとおりとする。

名称 木古内町農作業準備休憩施設「農村活性化センター」

位置 木古内町字中野66番地4

(管理)

第3条 農作業準備休憩施設は木古内町が管理する。

(使用及び範囲)

第4条 使用者の範囲は次のとおりとする。

(1) 本町に在住する農業者及び農村居住者

(2) その他町長が必要と認めた者

(使用の許可)

第5条 農作業準備休憩施設を使用するときは、別に定める手続きにより使用許可を受けなければならない。

(使用許可の取消等)

第6条 次の各号に該当するときは、町長はその使用の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用許可を取り消すことができる。

(1) 使用許可の条例に違反したとき。

(2) この条例に違反したとき。

(3) 公益上やむを得ない理由があるとき。

(使用料及び費用負担)

第7条 施設の維持及び運営管理費は利用団体が負担する。

(損害賠償)

第8条 使用者が建物又は附属物、器具等を損傷若しくは滅失したときはその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、これを免除又は減免することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月22日条例第6号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年12月19日条例第32号)

この条例は、平成26年3月15日から施行する。

木古内町農作業準備休憩施設の設置及び管理に関する条例

平成11年3月15日 条例第3号

(平成26年3月15日施行)

体系情報
第8編 産業・経済/第1章
沿革情報
平成11年3月15日 条例第3号
平成18年3月22日 条例第6号
平成25年12月19日 条例第32号