○農地農業用施設災害復旧事業分担金徴収条例
昭和50年9月29日
条例第35号
(総則)
第1条 農地農業用施設災害復旧事業(以下「事業」という。)として実施する費用にあてるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき分担金を徴収する。ただし、当該事業のうち用排水路を除く。
(分担金の総額)
第2条 分担金の総額は、当該事業に要する費用の総額から国及び道補助金を差引いて得た額とする。
(被徴収者の範囲)
第3条 分担金は、事業着手時において当該事業の実施により利益を受ける者(以下「納付義務者」という。)から徴収する。
(分担金の徴収基準)
第4条 前条に規定する納付義務者から徴収する分担金の額は、当該事業の実施によつて受ける各人の利益の度合に応じて町長が定める。
(分担金の納期)
第5条 分担金の納期は、町長が定める。
2 第3条に規定する納付義務者が新函館農業協同組合木古内支店(以下「農業協同組合」という。)の組合員である場合はその者の納付すべき分担金は、農業協同組合が代つて納付することができるものとする。
(分担金の延納又は減免)
第6条 町長は、天災等により分担金の納付が困難となつた納付義務者について納付義務者の申し出により、やむを得ないと認めるときは分担金の延納又は減免をすることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年度事業から適用する。
附則(昭和55年9月29日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月19日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、平成14年2月1日から適用する。