○木古内町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例
昭和57年4月1日
条例第8号
(目的)
第1条 木古内町営土地改良事業に要する経費について、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4において準用する法第36条の規定により、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有する者に対して、金銭、夫役または、現品を賦課徴収する場合には、この条例の定めるところによる。
(賦課の基準等の決定)
第2条 前条の賦課の額は、各年度毎に当該事業に要する経費のうち国または道から交付を受けた補助金の額を除いたものをこえない範囲内において、町長が定める。
2 前項の賦課の基準並びにその徴収の時期及び方法は、町長が定める。これを変更するときもまた同様とする。
3 前項の賦課の基準を定めるにあたつては、当該事業についてその施行に係る地域内にある土地の利益を勘案しなければならない。
4 夫役を賦課されたものは、本人自らこれに当り、または代人をもつて履行することができる。
5 夫役又は現品は、金銭をもつて代えることができる。
(賦課に対する審査請求)
第3条 前条の規定により、賦課金または、夫役現品の賦課を受けた者は、その賦課の算定に異議があるときは、その賦課を受けた日から3カ月以内に町長に対して審査請求をすることができる。
2 町長は、前項の規定による審査請求があつたとき20日以内にこれを裁決しなければならない。
(急施の場合の特例)
第4条 法第96条の4において準用する法第49条の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収については、あらかじめその徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。
(賦課徴収の延期等)
第5条 町長は、天災その他特別の事情がある場合に限り、賦課の徴収を延期し、または賦課を減免することができる。
(その他の規定)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月14日条例第5号抄)
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。