○木古内町道営土地改良事業分担金の徴収に関する条例

昭和44年12月25日

条例第37号

(徴収の根拠)

第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定に基づき木古内町における北海道営土地改良事業の分担金を徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

(分担金の額及び基準)

第2条 前条の規定による分担金の額は毎年度北海道知事が定めた額を越えない範囲内において町長が定める。

2 前項の分担金の基準並びに徴収の時期及び方法は町長が定める。

3 前項の分担金の基準を定めるにあたつては、当該事業についてその施行にかかる地域内にある土地の利益を勘案しなければならない。

(納付義務者)

第3条 前条の規定により算定した分担金は、当該事業によつて利益を受ける者でその事業の施行にかかる地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有するもの、その他法第91条第3項中の省令で定めるもの(以下「納付義務者」という。)から徴収する。

(納期日の変更及び減免等)

第4条 天災等により分担金の納付が困難となつた納付義務者につき、町長がやむを得ない事情があると認めたときは、その申出により、納期日を変更し、又は延滞金を減免し、若しくはその徴収を猶予することができる。

(その他の規定)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年度から適用する。

木古内町道営土地改良事業分担金の徴収に関する条例

昭和44年12月25日 条例第37号

(昭和44年12月25日施行)

体系情報
第8編 産業・経済/第1章
沿革情報
昭和44年12月25日 条例第37号