○木古内町営農資金貸付利子補給規則

平成13年5月1日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、木古内町(以下「町」という。)内において農業経営の拡大・合理化を促進しようとする農業者に対し、その振興を図るため町が営農資金貸付利子を補給することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(補給の対象)

第2条 営農資金貸付利子の補給は、資金借受者が新函館農業協同組合の組合員で、木古内町において営農する農業者とし、木古内町長が町の農業振興のため特に必要と認める融資を受けた者を対象とする。

2 営農資金貸付利子の補給期間は申請の日から3年以内とする。

(補給率)

第3条 営農資金貸付利子の補給率は年0.2%とする。

(補給金額)

第4条 営農資金貸付利子の補給金額は、前条の規定に基づく補給率により算出して得た金額とする。

(補給金の申請)

第5条 営農資金貸付利子の補給金の交付申請は、当年の12月までに利子支払分を営農資金貸付利子補給金交付申請書(別記第1号様式)に、金融機関の利子に関する計算書(別記第2号様式)を添えて1月末までに町長に申請するものとする。

(補給金の交付決定)

第6条 町長は営農資金貸付利子補給金交付申請書を受理したときは、その内容を調査し適当であると認めたときは営農資金貸付利子補給金の交付を決定(別記第3号様式)するものとする。

(補給金の請求)

第7条 営農資金貸付利子補給金の交付の決定を受けた者は、営農資金貸付利子補給金交付請求書(別記第4号様式)により町長に請求するものとする。

1 この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

2 この規則制定前に既に貸付を受けた者については、この規則制定以後の償還利子について適用するものとする。

(平成14年3月19日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年2月1日から適用する。

(令和5年9月8日規則第13号)

この規則は、令和5年9月9日から施行する。

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木古内町営農資金貸付利子補給規則

平成13年5月1日 規則第15号

(令和5年9月9日施行)