○木古内町山村地域新農林漁業特別対策事業補助規則
昭和59年7月24日
規則第17号
木古内町山村地域農林漁業特別対策事業補助規則(昭和51年規則第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 木古内町における山村の振興を促進するため山村地域新農林漁業特別対策事業に必要な経費についてこの規則の定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付する。
(定義)
第2条 この規則において「山村地域新農林漁業特別対策事業」(以下「補助事業」という。)とは、国の山村地域新農林漁業特別対策事業実施要領に基き実施する事業をいう。
2 この規則において「補助事業者」とは、農業協同組合、森林組合、漁業協同組合、農林漁業者等の組織する団体等をいう。
(補助の対象及び補助率)
第3条 補助金は、補助事業を行なう補助事業者に対し、当該補助事業を行なうに要する経費について交付するものとする。
2 補助率は、次の各号の区分に応じ、予算の範囲内で町長が別に定める。
(1) 農林漁業振興事業に要する経費
(2) 農林漁家就業推進事業に要する経費
(3) 農林漁家定住環境整備事業に要する経費
(4) 農林漁家高齢者活動推進事業に要する経費
(補助金の交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、毎年町長が定める日までに別記第1号様式の申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は前項の申請書のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
(補助金の交付の決定)
第5条 町長は前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し補助金を交付すべきと認めたときは、その交付を決定しなければならない。この場合において、町長は補助金の適正な交付を行なうため又は補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは当該申請に係る事項について修正を加え又は必要な条件を附することがある。
2 町長は前項の規定により補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合には、その条件を当該補助金を申請した補助事業者に通知する。
(補助金の交付)
第6条 補助金は、補助金の交付の決定に係る補助事業の完了後において検査のうえ交付するものとする。ただし、町長は補助事業の遂行上必要があると認めるときは概算払をすることができる。
(補助金の概算払)
第7条 補助金の交付の決定をうけた補助事業者は、補助金の概算払を受けようとするときは、別記第2号様式の概算払申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は前項の申請に基き概算払をすることを決定したときは、当該補助事業者に対しその旨を通知するものとする。
(2) 事業細目ごとにその事業費につき2割の額をこえる変更
(3) 事業主体の変更
(4) 事業細目の新設又は廃止
(5) 事業細目に係る施行箇所又は設置場所の変更
(6) 事業細目ごとにその事業量につき2割の量をこえる変更
(7) 事業細目に係る主要工事内容の変更並びに施設等の主要な構造及び機能又は機種等の変更
(着手届等)
第9条 補助事業者は補助事業に着手したときは、速やかに別記第4号様式の着手届を町長に提出しなければならない。
2 補助事業者は補助金の交付の決定に係る年度の12月31日現在における補助事業の実施状況に関し別記第5号様式による事業実施状況報告書を作成し翌年1月14日までに町長に提出しなければならない。
(補助事業が遅延したとき等の措置)
第11条 補助事業者は補助事業が予定の期間内に完了しないことが明らかになったとき若しくは完了しなかったとき、又は補助事業の遂行が困難となったときは、速やかにその理由及び当該補助事業遂行状況を記載した書類を町長に提出しその指示を受けなければならない。
(立入検査等)
第12条 町長は補助の適正を期するため必要があるときは、補助事業を行なう補助事業者に対して、当該補助事業及び当該補助対策事業に関して報告させ又は当該職員にその事務所、事業所等に立ち入り帳簿書類その他の物件を検査させ若しくは関係者に質問させることができる。
(完成届)
第13条 補助事業者は補助事業が完成したときは、別記第7号様式の完成届を速やかに町長に提出しなければならない。
2 町長は前項の検査の結果、当該補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業者に対し是正の措置を命ずることができる。
(補助金の額の確定)
第15条 町長は前条の規定による検査の結果当該補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し当該補助事業者に通知しなければならない。
(実績報告)
第16条 補助事業者は当該補助事業が完了したとき(廃止の承認を受けたときを含む。)は、速やかに別記第9号様式の実績報告書を町長に提出しなければならない。
第17条 補助事業者は当該補助事業に関する書類及び帳簿を備え、これを整理しておかなければならない。
(補助金の交付の決定の取消し)
第18条 補助事業者が次の各号の一に該当するときは、町長は補助金の交付の決定の全部又は一部を取消し、当該取消しに係る部分に関し既に交付された補助金があるときはその返還を命ずることがある。補助金の確定があった後においても、また同様とすること。
(1) この補助金を他の用途に使用したとき。
(2) 補助対象事業の執行に関し、この補助金の決定の内容又はこれに附した条件その他法令又はこれに基づく町長の処分に違反したとき。
(3) 虚偽の申請その他不正な行為があったとき。
(延滞金)
第19条 補助事業者は前条の規定により補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかつたときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、その納付金額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約延滞金を納付しなければならない。
(財産の管理)
第20条 補助事業者は、補助事業によって取得し、又は効用の増加した財産を善良な管理者の注意をもつて管理するとともに、補助金交付の目的に従って使用しその効率的な運用を図らなければならない。
(財産処分の制限)
第21条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産は減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める財産の耐用年数に相当する期間を経過しないものにあっては、北海道補助金等交付規則(昭和47年規則第34号)第23条の規定が適用される。
(帳簿及び書類の備付け)
第22条 補助事業者は、補助事業に関する帳簿及び書類を備え、これを整理し、当該補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。ただし補助事業により取得し又は効用の増加した財産で処分制限時間を経過しない場合においては、財産管理台帳及びその他関係書類を整備しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年度分の補助金から適用する。
附則(平成21年3月24日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。












