○木古内町農家経済再建推進委員会設置条例

昭和31年6月26日

条例第17号

(設置)

第1条 天災その他やむを得ない事由により多額の負債を有する農家の経済再建を推進し、その経営の安定を期するため町長の附属機関として木古内町農家経済再建推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所管事項)

第2条 委員会は、次の事項を協議し、又はその推進を図るものとする。

(1) 負債整理対象農家の選定に関すること。

(2) 前号の農家が樹立し、又は変更する経済再建計画の内容の審査に関すること。

(3) 知事の認定を受けた経済再建計画の実践の指導及び管理に関すること。

(4) 前各号に伴い必要な調停斡旋、諮問に関すること。

(5) その他前各号に附帯する事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干名をもって組織する。

2 委員長は、町長をもってあてる。

3 副委員長及び委員は、町職員、新函館農業協同組合、木古内町農業委員会、木古内町農民連盟、その他の農業団体の役職員及び有識者等のうちから町長が委嘱する。

第4条 この条例に定めるもののほか必要な事項は町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月19日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、平成14年2月1日から適用する。

(平成17年3月24日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、平成17年2月1日から適用する。

(平成18年12月20日条例第45号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

木古内町農家経済再建推進委員会設置条例

昭和31年6月26日 条例第17号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 産業・経済/第1章
沿革情報
昭和31年6月26日 条例第17号
平成14年3月19日 条例第9号
平成17年3月24日 条例第3号
平成18年12月20日 条例第45号