○水田農業確立特別交付金事業導入OA機器管理運営規程

平成5年7月21日

訓令第17号

(目的)

第1条 この規程は、水田農業確立後期対策の円滑な推進に資するため、水田農業確立対策特別交付金で導入したOA機器(以下「機器」という。)の適正な管理、運営を図ることを目的とする。

(機器の種類)

第2条 この規程で定める機器は、次のとおりとする。

機種:NECシステム3100/A30コンピューター一式

(管理責任者)

第3条 機器は産業経済課に配置し、その管理責任は産業経済課長が負うものとする。

2 管理責任者は、機器の正常な運転を維持するため必要な措置を講じなければならない。

(利用内容)

第4条 この機器は、水田農業確立後期対策の推進のため、次に掲げる利用を行うものとする。

(1) 水田農業確立対策補助金交付申請業務

(2) 農用地利用増進事業に関する業務

(3) 農家台帳及び土地台帳の整備

(4) 農業者年金台帳の整備

(5) 転作及び稲作等農業の円滑な推進に関する業務

(6) その他、管理責任者が適当と認めた業務

(その他)

第5条 この規程に定めない事項については、木古内町財務規則によるものとする。

この規程は、公布の日から施行し、平成5年4月1日より適用する。

(平成13年4月25日訓令第17号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

水田農業確立特別交付金事業導入OA機器管理運営規程

平成5年7月21日 訓令第17号

(平成13年4月25日施行)

体系情報
第8編 産業・経済/第1章
沿革情報
平成5年7月21日 訓令第17号
平成13年4月25日 訓令第17号