○木古内町農業経営・生産対策推進会議設置要領

平成12年10月26日

訓令第28号

第1 目的

木古内町農業の持続的な発展を図るためには、効率的かつ安定的な農業経営による、農業生産の維持・増大と、地域の農業構造を確立することが必要である。

このため、北海道農業経営基盤強化促進対策事業実施要領(平成12年4月3日付け農調第729号農政部長通達)第2の2に基づく木古内町農業経営・生産対策推進会議(以下「推進会議」という。)を設置し、幅広い関係者が地域の将来展望や地域農業の変革に向けた合意形成を行った上で、農業生産対策と合わせ、認定農業者を中心とする担い手の育成、担い手への農地の利用集積をはじめ、新規就農者の確保・育成、女性・高齢者対策、経営構造対策等の一体的・総合的な推進を図る。

第2 構成

推進会議は、次の機関・団体をもって構成する。

木古内町

木古内町農業委員会

渡島農業改良普及センター

新函館農業協同組合

新函館農業協同組合女性部

その他第3に掲げる業務の推進に必要な機関・団体等

第3 業務

(1) 推進会議は、次に掲げる業務を推進できるよう、第2に掲げる関係機関・団体等間の合意形成を図るために継続的な活動を行う。

ア 認定農業者等意欲ある担い手の育成及び確保に関する業務

イ 農業及び農村における男女共同参画推進に関する業務

ウ 高齢農業者の活動の促進及び福祉の向上に関連する業務

エ 新規就農者の確保及び育成に関連する業務

オ 担い手への農地の利用集積に関連する業務

カ 農協の営農指導員の育成に関連する業務

キ 経営構造対策に関連する業務

ク 農業生産及び畜産の振興に関連する業務

ケ その他経営・生産対策の推進上必要な業務

(2) 推進会議は、前項のアからケまでの業務を推進するための関係機関、団体等の最終調整機関として、役割分担の明確化、連携方策の策定、地域農業マスタープランの策定等に際しての必要な協議及び調整を実施の上、地域農業マスタープランの進行管理及び総合的な評価を実施する。

第4 運営等

(1) 推進会議は、町長が招集する。

(2) 推進会議の運営は木古内町があたる。

(3) 推進会議の事務局は木古内町産業経済課におく。

第5 その他

(1) 推進会議は、経営対策体制整備推進事業の実行ある実施を図るため、北海道経営・生産対策推進会議との連携に努めるものとする。

(2) 推進会議の下に、必要に応じて、導入事業実施のためのプロジェクトチームを設置できるものとする。

(3) この要領に定めるもののほか、推進会議の運営についての必要事項は、推進会議がその都度定める。

本要領は、平成12年11月1日から施行する。

(平成14年3月19日訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成14年2月1日から適用する。

(平成18年4月24日訓令第39号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成29年7月20日訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

木古内町農業経営・生産対策推進会議設置要領

平成12年10月26日 訓令第28号

(平成29年7月20日施行)

体系情報
第8編 産業・経済/第1章
沿革情報
平成12年10月26日 訓令第28号
平成14年3月19日 訓令第9号
平成18年4月24日 訓令第39号
平成29年7月20日 訓令第8号