○木古内町農業経営改善支援センター設置要綱

平成7年1月31日

訓令第4号

1 目的

新政策で提起された経営感覚に優れた効率的かつ安定的な農業経営の育成と、それらの経営が地域の農業の生産の相当部分を担うような農業構造の確立を目指して、認定農業者等に対する相談支援活動を実施するため、木古内町農業経営改善支援センターを設置する。

2 名称

センターの名称は、木古内町農業経営改善センター(以下「農業経営改善支援センター」)という。

3 業務

農業経営改善支援センターは目的を達成するため次の業務を行う。

① 農業の経営改善に関する相談

② 農業経営改善計画認定制度の活用方策説明会の開催

③ 認定志向農業者研修会の開催

④ 農業経営改善スペシャリスト相談会の開催

⑤ 部門別経営改善相互研さん会の開催等

4 運営

① 農業経営改善支援センターは、木古内町に設置する。

② 木古内町は、農業経営改善支援センターの事務局機能を果たす。

③ 農業経営改善支援センターは、木古内町構造政策推進会議の構造機関・団体等と連携し、推進体制を整備しつつ運営する。

5 担当者の配置

① 農業経営改善支援センターの相談窓口に、担当者を若干名置く。

② 担当者は、農業経営改善センターを設置する機関及び団体の職員の中から指名する。

6 相談支援チームの編成

① 農業者の相談に適切に対応するため、関係機関・団体の役職員等からなる相談支援チームを設ける。

② 相談支援チームのメンバーは、関係機関・団体が推薦する者とする。

7 経営改善支援活動推進の設置

① 認定農業者の組織つくり及び活動を支援・助長する経営改善支援活動推進員を置く。

② 経営改善支援活動推進員は農業経営改善支援センターを設置する機関・団体の長が委嘱する。

8 その他

① 農業経営改善支援センター設置及び活動については、広報紙等を活用して、農業者に広く周知徹底を図る。

② この要綱に定めのない事項については、木古内町農業構造政策推進会議の場で協議して決める。

この要綱は、平成7年2月1日から施行する。

木古内町農業経営改善支援センター設置要綱

平成7年1月31日 訓令第4号

(平成7年1月31日施行)

体系情報
第8編 産業・経済/第1章
沿革情報
平成7年1月31日 訓令第4号