○木古内町構造政策推進会議設置条例

平成3年10月1日

条例第21号

(目的)

第1条 農業経営の規模拡大、農作業の効率化、農用地の有効利用等を促進し、地域農業の振興と体質強化を図るため、町長の附属機関として木古内町構造政策推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 推進会議は、次の事項を協議し、その推進を図るものとする。

(1) 地域農業の振興のための推進方策に関すること。

(2) 地域農業の組織活動に関すること。

(3) 土地利用調整活動に関すること。

(4) 構造政策推進のための啓蒙普及に関すること。

(5) その他、地域農業の振興に関すること。

(組織)

第3条 推進会議は、次の各号から町長が委嘱した委員をもって組織する。

(1) 木古内町農業委員会委員

(2) 新函館農業協同組合

(3) 渡島南部地区農業改良普及センター

(4) 道南農業共済組合

(5) 生産組合長及び部会代表者

(6) その他農業関係者及び有識者

(会長・副会長)

第4条 推進会議に会長、副会長をおく。

2 会長は町長をもって充てる。

3 副会長は委員が互選する。

(会議)

第5条 推進会議は、会長が招集する。

2 推進会議は委員の過半数の出席がなければ開催することが出来ない。

(会長への委任)

第6条 この条例に定めるもののほか必要な事項は会長が定める。

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成14年3月19日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、平成14年2月1日から適用する。

(平成17年3月24日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、平成17年2月1日から適用する。

木古内町構造政策推進会議設置条例

平成3年10月1日 条例第21号

(平成17年3月24日施行)

体系情報
第8編 産業・経済/第1章
沿革情報
平成3年10月1日 条例第21号
平成14年3月19日 条例第8号
平成17年3月24日 条例第4号