○木古内地域農政推進協議会設置条例
昭和52年7月1日
条例第22号
(設置)
第1条 地域農業の振興を図るため地域農政の総合的な推進方策を作成し、農業生産の担い手の育成確保と農用地等の有効利用及び農用地区域の拡大を促進するため町長の附属機関として木古内町地域農政推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所管事項)
第2条 協議会は次の事項を協議し、その推進を図るものとする。
(1) 地域農政総合推進事業に関すること。
(2) 農用地管理事業に関すること。
(3) 整備事業に関すること。
(4) その他前各号に附帯する事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、次の各号から町長が委嘱した委員10名以内をもつて組織する。委員の任期は、2年とし補欠委員の任期は、残任期間とする。
(1) 木古内町農業委員会委員
(2) 新函館農業協同組合が推薦する者及び木古内町において営農する新函館農業協同組合の組合員である農業者
(3) 新函館農業協同組合木古内支店女性部員及び青年部員
(4) 有識者
(会長・副会長)
第4条 協議会に会長、副会長を置く。
2 会長は、町長をもつて当る。
3 副会長は、委員が互選する。
(会議)
第5条 協議会は、会長が招集する。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(町長への委任)
第6条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月19日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、平成14年2月1日から適用する。
附則(平成17年3月24日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、平成17年2月1日から適用する。