○異状水量認定基準に関する取扱要領

昭和59年7月24日

規程第18号

(目的)

第1条 この取扱要領は、異状水量(給水を受けている者が使用しなかつたと認められる平常水量を超えた水量をいう。)の決定を画一的かつ適正に行うと共に有収率の向上を図るため必要な事項を定めることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 異状水量認定基準の適用範囲は、別表の定めるところによる。ただし、同表に掲げる事項以外のものについて簡易水道事業管理者(以下「管理者」という。)が必要と認めた場合はこの限りでない。

(認定数量の決定)

第3条 別表に定める異状水量の認定を必要とする場合は、その決定について実態を詳しく調査し、管理者の決裁を受けなければならない。

(通知)

第4条 前条による使用水量を決定したときは、すみやかに使用者に対して、その旨を通知する。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成31年3月13日訓令第6号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

別表

異状水量認定基準

項目

区分

適用範囲

適用除外

定義

区分

軽減率

1 地下漏水

検針員が異状水量を発見し使用者が検針員の指示に従つて修繕工事を申込んだ場合または使用者が発見して修繕工事を申込んだ場合

1 床下または不可視部分の配管より漏水した場合

70%以内

1 施設の改良又は修繕工事の指示を拒否した場合

2 漏水の事実を知りながら修繕工事の申込みを怠つた場合

2 老朽施設等の布設替を必要とするもの

90%以内

3 修繕工事申込みの日から修繕完了の日までの日数にかかる漏水相当分

100%以内

4 その他漏水発見が困難な場合

80%以内

2 不凍水せんまたは水抜きせん

(1) 操作の誤り

不凍水せんまたは水抜きせんの操作方法を熟知していなかつた場合

1 他都市から転居してきた使用者で初回の場合。ただし1年以内に限る。

100%以内

屋内露出配管(カランの出放し)からの漏水は不凍水せんまたは水抜きせんで止めることができる。

2 町内居住者で初めての使用者が初回の場合

60%以内

(2) 故障

不凍水せんまたは水抜きせんの器具(スピンドル、駒用パツキンナツト等)破損または摩滅等による漏水

1 使用者が発見し修繕工事を申し込んだ場合

60%以内

修繕工事の指示を拒んだ場合

2 検針員が発見し、使用者が指示に従つて修繕工事を申込んだ場合

50%以内

3 使用者の修繕工事申込みの日から修繕完了の日までの日数にかかる漏水相当分

100%以内

3 出放し

地下凍結防止等のための出放し

1 管の埋設深度が浅くなり、凍結を防止するため町が出放しを承認した場合

70%以内

1 町が出放しを承認しない場合

2 地下凍結による原因を使用者側が作つた場合で町が承認しないとき。

不凍水せんまたは水抜きせん出放し

2 不凍水せんまたは水抜きせんの故障により工事申込みの日より工事完了の日までの出放しを承認した場合

100%以内

4 障害事故

量水器の位置が障害となつていて検針不能となつていた場合の漏水

1 町の指示に従い改修工事を行う場合

60%以内

改繕工事の指示を拒んだ場合

2 特別の事情により改修工事が遅延する場合

50%以内

5 保証期間中の工事不備に基づく漏水

直営または指定水道工事業者施行工事で保証期間中の工事不備に基づく漏水

使用者の通常使用水量を超えた分

全量

 

6 その他

(1) 空気流動事故

空気の流動による

管内の水が寒暖等により流動した場合

全量

 

(2) メーターの過進

メーターの過進による異状水量の場合

メーターの検査結果に基づいて行なう。

全量

(3) ボールタツプの故障漏水

受水そうボールタツプの故障により、オーバフローとなつた場合

初回に限り漏水量の実状に応じて行なう。

50%以内

異状水量認定基準に関する取扱要領

昭和59年7月24日 規程第18号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第10編 公営企業/第2章 水道事業
沿革情報
昭和59年7月24日 規程第18号
平成31年3月13日 訓令第6号