○木古内町簡易水道事業及び下水道事業職員被服貸付規程

昭和59年7月24日

規程第23号

(趣旨)

第1条 木古内町簡易水道事業及び下水道事業職員(以下「職員」という。)の被服の貸与については、この規程の定めるところによる。

(被服の貸付)

第2条 職員のうち別表の職務に従事する者に対し、それぞれ当該品目欄に掲げる被服を貸付する。

2 被服の貸付を受けた日から当該被服について別表に定める耐用年数を経過したときは、新たに職員に被服を貸付する。

(被服の貸付時期)

第3条 貸付被服は、次の各号の区分に応じた当該各号に定める日に貸付する。

(1) 年間を通じて着用するもの 6月1日

(2) 夏期間に着用するもの 6月1日

(3) 冬期間に着用するもの 10月1日

2 前項に規定する日後に新たに前条第1項に規定する職員となった者、又は第8条の規定により被服の再貸付を受けることができることとなった者に対する被服の貸付は、前項の規定にかかわらず、その都度行なう。

(着用の義務)

第4条 被服の貸付を受けた者は、職務に従事中当該被服を着用するものとする。

(保存の心得)

第5条 被服の貸付を受けた者は、当該被服を常に清潔に保ち、善良なる管理者の注意をもって保存しなければならない。

(被服の返還)

第6条 被服の貸付を受けた者が、次の各号の一に該当するときは、その者(死亡退職の場合にあってはその遺族)は、当該被服をすみやかに管理者に返還しなければならない。

(1) 退職(死亡によるものを含む。)したとき。

(2) 職務替え等により第2条第1項に規定する職員でなくなつたとき。

(貸付被服の亡失又は損傷の届出)

第7条 被服の貸付を受けた者は、当該被服を亡失又は損傷したときは、別記第1号様式により、すみやかに管理者に届け出なければならない。

(再貸付)

第8条 管理者は、前条の届出を受けた場合において、当該職員の貸付被服の亡失又は損傷の理由が、自己の責に帰することができない事由その他やむを得ないと認められる理由によるときは、当該職員に対し、さらに被服を貸付することができる。

(耐用年数を経過した被服の処分)

第9条 耐用年数を経過した被服は、当該被服の貸付を受けた職員において処分するものとする。

(台帳)

第10条 建設水道課に別記第2号様式の被服貸付台帳を備え、必要な事項を記入しなければならない。

この規程は、昭和59年8月1日から施行する。

(平成6年2月22月訓令第3号)

1 この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

2 この訓令施行の際、現に貸付を受けている被服等については、この訓令により貸付されたものとみなし、使用期間の計算については実際貸付を受けたときから起算する。

(平成14年3月19日訓令第5号)

1 この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

2 この訓令施行の際、現に貸付を受けている被服等については、この訓令により貸し付けられたものとみなし、使用期間の計算については、貸付を受けた時から起算するものとする。

(平成18年3月30日訓令第25号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成31年3月13日訓令第6号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日水道事業規程第1号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表

職種

品名

数量

耐用年数

備考

水道現場作業に従事する職員

作業服(上下)

1

1

 

防寒服(上下)

1

2

 

防寒靴

1

2

 

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木古内町簡易水道事業及び下水道事業職員被服貸付規程

昭和59年7月24日 規程第23号

(令和6年4月1日施行)