○地方公営企業法第39条第2項の規定による町長が定める職に関する規則

昭和59年7月24日

規則第16号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項に規定する町長が定める職は、次に掲げる職とする。

(1) 簡易水道事業及び下水道事業 課長

(2) 病院事業 管理者、病院長、副院長、所長、医長、総看護師長、看護師長、薬局長、検査室長、放射線科長、リハビリテーション科長、栄養管理科長、訪問看護室長、中央材料室長、施設長、所長、事務局長

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月30日規則第27号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年9月18日規則第26号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年3月28日規則第19号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第8号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日規則第7号の2)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

地方公営企業法第39条第2項の規定による町長が定める職に関する規則

昭和59年7月24日 規則第16号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和59年7月24日 規則第16号
平成18年3月30日 規則第27号
平成24年9月18日 規則第26号
平成25年3月28日 規則第19号
平成31年3月29日 規則第8号
令和6年4月1日 規則第7号の2