○地方公営企業法第15条第1項ただし書の規定による主要な職員を定める規則
昭和59年7月24日
規則第15号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定により、町長の同意を得て任免する職員は、次のとおりとする。
(1) 簡易水道事業及び下水道事業 課長
(2) 病院事業 病院長、副院長、総看護師長、施設長、所長、事務局長
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月30日規則第26号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月18日規則第26号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日規則第19号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第8号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第7号の2)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。