○木古内町簡易水道事業及び下水道事業公告式規程
昭和59年7月24日
規程第16号
第1条 木古内町簡易水道事業及び下水道事業において公営企業管理者の定める規程、訓令、告示その他一般に公示を要する公文の公告は、木古内町字本町218番地に設置の掲示場に掲示して公告式とする。
第2条 前条の公告式は、管理者名をもつて行う。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月13日訓令第6号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日水道事業規程第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。