○木古内町簡易水道事業の設置に関する条例

昭和42年4月1日

条例第8号

(水道事業の設置)

第1条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため簡易水道事業(以下「水道事業」という。)を設置する。

(地方公営企業法の適用)

第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項の規定に基づき法の全部を適用する。

(経営の基本)

第3条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 給水区域は、木古内町の次の区域とする。

字本町・字前浜・字新道・字泉沢の全域及び字木古内・字大平・字鶴岡・字瓜谷・字中野・字大川・字札苅・字幸連・字二乃岱・字橋呉・字亀川・字釜谷・字御宮野・字建川・字大釜谷の一部

3 給水人口は、3,940人とする。

4 1日最大給水量は、1,930立方メートルとする。

(組織)

第4条 法第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の2の規定に基づき、水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定に基づき水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理するため、建設水道課を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が、10万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第7条 水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領で、その金額又はその目的物の価格が50万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が30万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第8条 管理者は、水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに町長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては、前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては、同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概要

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業の経営状況を明らかにするため、管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和45年4月1日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 木古内町水道事業給水条例(昭和33年木古内町条例第2号)中第2条を削除する。

(昭和51年11月25日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年6月28日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月18日条例第8号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年9月24日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年6月25日条例第31号)

この条例は、平成14年9月1日から施行する。

(平成18年3月22日条例第18号抄)

(施行月日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月10日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年9月18日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月14日条例第9号抄)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和6年3月12日条例第3号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

木古内町簡易水道事業の設置に関する条例

昭和42年4月1日 条例第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 公営企業/第2章 水道事業
沿革情報
昭和42年4月1日 条例第8号
昭和45年4月1日 条例第15号
昭和51年11月25日 条例第25号
昭和59年6月28日 条例第16号
平成5年3月18日 条例第8号
平成5年9月24日 条例第16号
平成14年6月25日 条例第31号
平成18年3月22日 条例第18号
平成22年3月10日 条例第8号
平成24年9月18日 条例第35号
平成31年3月14日 条例第9号
令和6年3月12日 条例第3号