○木古内町共済住宅条例

昭和37年6月26日

条例第19号

(条例の目的)

第1条 この条例は町が北海道市町村職員共済組合住宅建設条例(以下「共済組合条例」という)に基き共済組合から譲渡をうける住宅(以下「共済住宅」という)の取得管理及び処分について必要な事項を定めることを目的とする。

(職員住宅の建設)

第2条 町は毎年度議会の議決又は予算の定めるところにより職員に譲渡し、又は貸与するため、住宅(以下「職員住宅」という)を建設するものとする。

2 町長は前項の職員住宅の用に供するため共済住宅を取得しようとするときは、あらかじめ共済組合条例第3条に定める職員につき、住宅建設の申込みを徴し、これに基き共済組合条例第7条に規定する職員住宅建設計画を作成しなければならない。

3 前項の計画書の作成にあたつては、取得後職員に譲渡する住宅及び貸与する住宅の区分を明らかにしておかなければならない。

(譲渡の価格及びその支払方法)

第3条 共済住宅を職員に譲渡する場合における価格は原則として町が共済組合から譲渡をうけたときの価格としその支払方法は年利率5分8厘、15年均等月賦の方法によるものとする。

2 前項の支払金は、毎月職員に対する給与の支払日に納付させるものとする。

(譲渡対価の一時払)

第4条 職員が次の各号の一に該当する場合は前条の規定にかかわらず、譲渡対価の全部(既に支払つたものを除く)を、一時に支払わなければならない。

(1) 職員でなくなつたとき

(2) 死亡したとき

(3) 契約の条項又は条例の規定に違反したと町長が認めたとき。

(共済住宅の管理)

第5条 職員に貸与する共済住宅の管理については、次項及び特に規則で定める場合のほか町設住宅管理の例による。

2 町長は必要があると認めるときは共済住宅を15年以上継続して貸与をうける職員に対し、当該住宅を町が取得したときの価格を年利率5分8厘15年均等月賦の方法により、支払するものとして算出した額の貸付料の全部を完了したときに、これを無償で譲渡することを条件として貸与することができる。

3 共済住宅の貸与をうけているものは別に町長が示す額以上の火災保険を付さなければならない。

(所有権の移転)

第6条 職員に譲渡する共済住宅の所有権は、職員が前条第2項に規定する譲渡対価の全部の支払を完了したときに当該職員に移転させるものとする。

第6条の2 職員に譲渡する共済住宅の所有権は職員が第6条に規定する譲渡対価の全部の支払いを完了しない場合でも規則の定めるところにより、所定の手続を経て当該職員に譲渡することができるものとする。

(譲渡契約の解除)

第7条 共済住宅の譲渡をうけた職員が次の各号の一に該当するときは、町長は当該契約を解除するものとする。

(1) 懲戒免職の処分をうけたとき。

(2) 譲渡対価の支払をする見込みがなくなつたとき。

(3) 契約の条項又は条例の規定に違反したとき。

(細目の委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が規則で定める。

この条例は公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和42年12月22日)

この条例は公布の日から施行し、昭和42年度から適用する。

(昭和43年10月2日)

この条例は公布の日から施行し、昭和43年度から適用する。

木古内町共済住宅条例

昭和37年6月26日 条例第19号

(昭和43年10月2日施行)

体系情報
第7編 生/第5章
沿革情報
昭和37年6月26日 条例第19号
昭和40年4月1日 条例第9号
昭和42年12月22日 条例第23号
昭和43年10月2日 条例第13号