○木古内町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成12年10月16日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、木古内町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成12年条例第48号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(住宅の所在、戸数等)

第2条 特定公共賃貸住宅(以下「特公賃住宅」という。)の名称、所在、戸数等は、別表のとおりとする。

(入居者の募集)

第3条 条例第3条第2項の規定による特公賃住宅の入居者の募集は、次の各号に掲げる事項を示すものとする。

(1) 賃貸住宅が特公賃住宅であること。

(2) 特公賃住宅の所在地、戸数、規模及び構造

(3) 入居者の資格

(4) 家賃その他賃貸の条件

(5) 入居申込みの期間及び種類

(6) 申込みに必要な書面の種類

(7) 入居者の選定方法

(8) その他必要な事項

(入居者の資格)

第4条 条例第4条各号に規定する特公賃住宅に入居することができる者は所得が158,000円以上、487,000円以下の基準を満たす者でなければならない。

(入居の申込み)

第5条 条例第5条第1項の規定により特公賃住宅に入居しようとする者は木古内町特公賃住宅入居申込書(様式第1号。以下「入居申込書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 前項の入居申込書には、次の各号に定める書類を添付しなければならない。

(1) 住民票

(2) 所得証明書

(3) 同意書(様式第1号の2)

(4) その他町長が必要と認める書類

(入居決定者への通知)

第6条 町長は、条例第5条第2項の規定により特公賃住宅の入居者を決定したときは、木古内町特公賃住宅入居決定通知書(様式第2号)を入居の決定を受けた者(以下「入居決定者」という。)に通知するものとする。

(入居指定日の通知)

第7条 町長は、入居決定者が入居手続きをしたときは、条例第9条第4項の規定により、木古内町特公賃住宅入居指定日通知書(様式第3号)を入居決定者に通知するものとする。

(入居取消の通知)

第8条 町長は、入居決定者が入居手続きをしないときは、条例第9条第3項の規定により、木古内町特公賃住宅入居取消通知書(様式第4号)を入居決定者に通知するものとする。

(入居契約時の提出書類)

第9条 入居決定者は、入居契約にあたり、条例第9条第1項第1号に定めるもののほか、木古内町特公賃住宅入居誓約書(様式第5号。以下「誓約書」という。)、連帯保証人の印鑑登録証明書その他町長が必要と認める書類を町長に提出しなければならない。

(入居請書)

第10条 入居決定者は、条例第9条第1項第1号の規定により、木古内町特公賃住宅入居請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(同居者等の異動届)

第11条 入居者は、次の掲げる事実があったときは、木古内町特公賃住宅同居者異動届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(1) 同居者が死亡又は転居(住所の異動を伴わないもの、その他一時的な居住地の移動によるものを除く)したとき。

(2) 入居者又は同居者の出産により出生した子が同居することになったとき(その子が初めて住所を定める場合に限る)

(一時不在届)

第12条 入居者は、特公賃住宅を引き続き15日間以上使用しないときは、木古内町特公賃住宅一時不使用届(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(入居の継承)

第13条 条例第21条の規定により特公賃住宅の入居を継承しようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、速やかに木古内町特公賃住宅入居継承承認申請書(様式第10号。以下「入居継承申請書」という。)を町長に提出し、承認を得なければならない。

2 入居継承申請書には、次の各号に定める書類を添付しなければならない。

(1) 木古内町特公賃住宅入居請書

(2) 誓約書

(3) 同意書(様式第1号の2)

(4) その他町長が必要と認める書類

3 町長は、第1項の規定により入居の継承を承認したときは、その旨を木古内町特公賃住宅入居継承承認通知書(様式第11号)により、申請者に通知するものとする。

(同居の承認)

第14条 入居者は、条例第23条の規定により当該入居者の入居の際に同居を認められた親族以外の者を同居させようとするときは、木古内町特公賃住宅同居承認申請書(様式第12号。以下「同居承認申請書」という。)を町長に提出し、承認を得なければならない。

2 前項の同居承認申請書には、次の各号に定める書類を添付しなければならない。

(1) 戸籍謄本

(2) 所得証明書

(3) 同意書(様式第1号の2)

(4) その他町長が必要と認める書類

3 町長は、入居者から前項の申請の提出があったときは、その内容を審査し、同居を適当と認めたときは、木古内町特公賃住宅同居承認通知書(様式第13号)により、入居者に通知するものとする。

(家賃の減額申請)

第15条 条例第12条の規定により家賃の減額を受けようとする入居者は、木古内町特公賃住宅家賃減額申請書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。

(家賃の減額決定通知)

第16条 町長は、条例第12条の規定により家賃の減額を行うことを決定したときは、木古内町特公賃住宅家賃減額決定通知書(様式第15号)を入居者に通知するものとする。

(退去届と検査)

第17条 入居者は、特公賃住宅を明渡そうとするときは、条例第24条に定める日までに木古内町特公賃住宅退去届(様式第16号)を町長に提出するとともに、退去時に職員の立ち会いの上で検査を受けなければならない。

(住宅管理人等の証票)

第18条 条例第27条第2項の規定による立入検査に住宅管理人等の携帯する証票は、木古内町公営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則第31条を準用するものとする。

(委任規定)

第19条 この規則に定めるもののほか、特公賃住宅の管理その他必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年6月30日規則第19号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年3月24日規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成30年3月13日規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月14日規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

団地名称

所在地

建設年度

構造

形式

1戸当床面積

戸数

前浜団地

木古内町字本町177―1

平成12年度

耐火

3階建

2LDK

67.31m2

3

3LDK

81.82m2

3

(注) 1戸当床面積は、居住専用面積である。

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様式第8号 削除

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木古内町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成12年10月16日 規則第32号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第5章
沿革情報
平成12年10月16日 規則第32号
平成20年6月30日 規則第19号
平成21年3月24日 規則第3号
平成30年3月13日 規則第1号
令和2年3月14日 規則第2号