○木古内町介護保険運営協議会規則
平成12年12月22日
規則第37号
(目的)
第1条 この規則は、木古内町介護保険条例(平成12年条例第20号)第4条の規定により設置する、木古内町介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(会長及び副会長)
第2条 協議会に会長及び副会長各1名を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。
3 会長は会務を総括し、会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(招集)
第3条 協議会は、会長が招集する。ただし、委員定数の3分の1以上の委員から招集の請求があった場合は、協議会を開催しなければならない。
(会議)
第4条 会議は、委員の半数以上の出席で開き、議事は出席委員の過半数で決するものとし、可否同数のときは会長の決するところによる。
2 会長は、必要に応じ関係者を出席させてその意見を求めることができる。
(事務局)
第5条 協議会の事務局は、保健福祉課に置く。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成12年6月20日から適用する。
附則(平成18年3月30日規則第14号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月30日規則第19号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。