○木古内町介護保険運営協議会規則

平成12年12月22日

規則第37号

(目的)

第1条 この規則は、木古内町介護保険条例(平成12年条例第20号)第4条の規定により設置する、木古内町介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(会長及び副会長)

第2条 協議会に会長及び副会長各1名を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。

3 会長は会務を総括し、会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(招集)

第3条 協議会は、会長が招集する。ただし、委員定数の3分の1以上の委員から招集の請求があった場合は、協議会を開催しなければならない。

(会議)

第4条 会議は、委員の半数以上の出席で開き、議事は出席委員の過半数で決するものとし、可否同数のときは会長の決するところによる。

2 会長は、必要に応じ関係者を出席させてその意見を求めることができる。

(事務局)

第5条 協議会の事務局は、保健福祉課に置く。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成12年6月20日から適用する。

(平成18年3月30日規則第14号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年6月30日規則第19号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

木古内町介護保険運営協議会規則

平成12年12月22日 規則第37号

(平成20年7月1日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成12年12月22日 規則第37号
平成18年3月30日 規則第14号
平成20年6月30日 規則第19号