○木古内町介護保険条例施行規則

平成12年3月30日

規則第17号

(趣旨)

第1条 木古内町介護保険条例(平成12年木古内町条例第20号。以下「条例」という。)の施行については、この規則の定めるところによる。

(備付帳簿)

第2条 町長は、次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 被保険者台帳・受給者台帳

(2) 住所地特例名簿

(3) 他市町村住所地特例名簿

(4) 被保険者適用除外者名簿

(5) 保険料賦課台帳

(6) 保険料納付原簿

2 町長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調整することができる。

(被保険者の届出)

第3条 第1号被保険者又は第1号被保険者の属する世帯の世帯主は、第1号被保険者の資格の取得又は喪失の届出をしようとする場合は、介護保険資格取得・異動・喪失届(別記様式1―3)にその事実が確認できる書類等を添えて、町長に届け出なければならない。

2 木古内町に住所を有し、日本国籍を有しない者が65歳に達したとき、資格の取得の届出をしようとする場合は、介護保険資格取得・異動・喪失届(別記様式1―3)にその事実が確認できる書類等を添えて、町長に届け出なければならない。

3 被保険者が、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第13条第1項本文に規定する者又は同条第2項各号に掲げる者(以下「特例被保険者」という。)に該当するに至ったとき又は特例被保険者に該当しなくなったときは、介護保険住所地特例適用・変更・終了届(別記様式1―7)にその事実が確認できる書類等を添えて、町長に届け出なければならない。

4 被保険者が、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)第11条第1項の規定に該当しなくなったときは、介護保険被保険者適用除外該当(非該当)(別記様式1―15)にその事実が確認できる書類等を添えて、町長に届け出なければならない。

(第2号被保険者の被保険者証の交付)

第4条 町長は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第26条第2項の規定により第2号被保険者から介護保険被保険者証交付申請書(別記様式1―4)が提出されたときは、必要事項を調査確認の上、被保険者証を交付するものとする。

(被保険者証の再交付)

第5条 町長は、省令第27条第1項の規定により介護保険被保険者証等再交付申請書(別記様式1―5)が提出されたときは、被保険者台帳と照合し、必要事項を調査確認の上、被保険者証を交付するものとする。

(要介護認定等の申請)

第6条 被保険者のうち、要介護認定、要支援認定、要介護更新認定又は要支援更新認定(「要介護認定等」という。以下この条において同じ。)を受けようとする者は、介護保険要介護認定等申請書(別記様式4―1)に被保険者証を(被保険者証未交付第2号被保険者を除く。)添えて、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったとき、必要と認めた場合は、期間を限って、被保険者証と同等の効力を有する介護保険資格者証(別記様式1―2)を当該申請者に交付するものとする。

3 町長は、第1項の申請を行った者が、法第27条第6項のただし書(法第28条第4項、法第32条第2項、法第33条第4項において準用する場合を含む。)に該当すると認められるときは、介護保険診断命令書(別記様式4―5)により当該申請者に通知するものとする。

4 町長は、法第27条第11項ただし書(法第28条第4項、法第32条第9項及び法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定に該当すると認められる場合は、要介護認定・要支援認定等延期通知書(別記様式4―9)により当該申請者に通知するものとする。

5 町長は、第1項の申請により要介護認定等がなされた場合又は要介護被保険者等に該当しないと認められた場合は、要介護認定・要支援認定等結果通知書(別記様式4―6)により当該申請者に通知するものとする。

6 町長は、第1項の申請を行った者が、法第27条第13項の規定に該当すると認められるときは、要介護認定・要支援認定等却下通知書(別記様式4―7)により当該申請者に通知するものとする。

(要介護状態区分の変更の申請等)

第7条 要介護被保険者のうち、法第29条第1項の規定により要介護状態区分の変更の認定の申請を行う者は、介護保険要介護認定等変更申請書(別記様式4―2)に被保険者証を添えて、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったとき、必要と認めた場合は、期間を限って、被保険者証と同等の効力を有する介護保険資格者証(別記様式1―2)を当該申請者に交付するものとする。

3 第1項の申請を行った者が、法第29条第2項の規定により準用される法第27条第14項の規定に該当すると認められる場合は、要介護認定・要支援認定等延期通知書(別記様式4―9)により当該申請者に通知するものとする。

4 町長は、第1項の申請により要介護状態区分の変更認定がなされた場合又は要介護状態区分の変更の認定に該当しないと認められた場合、介護保険要介護状態区分変更通知書(別記様式4―12)により当該申請者に通知するものとする。

5 町長は、法第30条第1項に規定する要介護状態区分の変更を行うとき、法第30条第2項の規定により準用される法第27条第6項のただし書に該当すると認められる場合は、介護保険診断命令書(別記様式4―5)により当該要介護被保険者に通知するものとする。

6 町長は、法第30条の規定により要介護状態区分の変更がなされた場合は、介護保険要介護状態区分変更通知書(別記様式4―12)により当該要介護被保険者に通知するものとする。

(要介護認定及び要支援認定の取消し)

第8条 町長は、法第31条第1項又は法第34条第1項の規定により要介護認定の取消し及び要支援認定の取消しを行うとき、法第31条第2項において準用される法第27条第6項ただし書又は法第34条第2項において準用される法第27条第6項ただし書に該当すると認められる場合は、介護保険診断命令書(別記様式4―5)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 町長は、要介護被保険者等が法第31条第1項各号又は法第34条第1項各号に該当すると認められる場合は、要介護認定・要支援認定取消通知書(別記様式4―8)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請)

第9条 要介護被保険者等のうち、法第37条第2項の規定により居宅サービス又は施設サービスの種類の変更を受けようとする者は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(別記様式4―10)に被保険者証を添えて、町長に申請するものとする。

2 町長は、法第37条第4項の規定により居宅サービス又は施設サービスの種類の変更をしようとするとき、省令第59条第3項の規定により準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認められる場合は、介護保険診断命令書(別記様式4―5)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

3 町長は、前項の申請により居宅サービス又は施設サービスの種類が変更された場合又は当該サービスの種類が認められなかった場合は、介護保険サービスの種類指定結果通知書(別記様式4―11)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(受給資格証明書の交付)

第10条 町長は、要介護被保険者等が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定により転出の届け出を行い、木古内町に住所を有しなくなったと認めた場合(特例被保険者を除く。)は、要介護被保険者等であったことを証する、介護保険受給資格証明書(別記様式5―25)を当該要介護被保険者等に交付するものとする。

(指定居宅介護支援の届出)

第11条 要介護被保険者等が、法第46条第4項(法第58条第4項において準用する場合を含む。)に規定する指定居宅介護支援を受けることにつき、届け出を行う場合は、居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(別記様式5―1)に被保険者証を添えて、町長に届け出なければならない。

(利用者負担割合の変更)

第12条 法第50条の規定による介護給付の割合又は法第60条の規定による予防給付の割合(以下「介護給付割合等」という。)の変更を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(別記様式5―18)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合は、速やかに審査し、介護給付割合等の変更の可否を決定し、介護保険負担限度額、利用者負担額減額・免除認定決定通知書(別記様式5―22)により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により介護給付割合等を変更したときは、当該申請者に対し、介護保険利用者負担額減額・免除認定証(別記様式5―20)を交付するものとする。

4 町長は、介護給付割合等を変更する場合は、第1項の申請者の提出があった日から6箇月を越えない範囲で当該介護給付割合等を変更する期間を定めるものとする。

(旧措置入所者の負担割合の変更)

第13条 施行法第13条第4項第1号の規定により同条第3項に規定する施設介護サービス費(以下この条例において単に「施設介護サービス費」という。)の給付の割合の変更を受けようとするものは、介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(別記様式5―19)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、施設介護サービス費の給付の割合の変更の可否を決定し、介護保険特定負担限度額、利用者負担額減額・免除決定通知書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(別記様式5―23)により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により施設介護サービス費の給付の割合の変更を承認した場合は、当該申請者に対し、介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(別記様式5―21)を交付するものとする。

(特定入所者の負担限度額の認定)

第14条 要介護被保険者が、省令第83条の6の規定により特定入所者の負担限度額に係る認定を受けようとする場合は、介護保険負担限度額認定申請書(別記様式5―13)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、特定入所者の負担限度額を決定し、介護保険負担限度額、利用者負担額減額・免除認定決定通知書(別記様式5―22)により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により特定入所者の負担限度額を認定した場合は、当該申請者に対し、介護保険負担限度額認定証(別記様式5―16)を交付するものとする。

(特定負担限度額の認定)

第15条 要介護被保険者とみなされた旧措置入所者及び要介護被保険者である旧措置入所者が、省令第171条の2第2項の規定により準用する省令第83条の6の規定により特定負担限度額の認定を受けようとする場合は、介護保険特定負担限度額認定申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(別記様式5―14)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、特定負担限度額を決定し、介護保険特定負担限度額、利用者負担額減額・免除決定通知書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(別記様式5―23)により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により特定負担限度額を認定した場合は、当該申請者に対し、介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(別記様式5―17)を交付するものとする。

(利用者負担額減額・免除認定証等の提出)

第16条 前4条の規定により介護保険利用者負担額減額・免除認定証(旧措置入所者を含む)、介護保険負担限度額認定証又は介護保険特定負担限度額認定証(以下「利用者負担額減額・免除認定証等」という。)の交付を受けた者が居宅サービス又は施設サービスを受けようとするときは、被保険者証に利用者負担額減額・免除認定証等を添えて、当該居宅サービスを受けている事業者又は介護保険施設に提示しなければならない。

(利用者負担額減額・免除認定証等の取消)

第17条 町長は、偽りその他不正行為により利用者負担額減額・免除認定証等の交付を受けた者がある場合は、当該利用者負担額減額・免除認定証等を返還させるものとする。

(特例居宅介護サービス費等の償還払い)

第18条 法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費、法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費、法第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費、法第54条第1項に規定する特例居宅介護支援サービス費若しくは法第59条第1項に規定する特例居宅支援サービス計画費又は法第66条第1項の規定により支払い方法の変更の記載を受けた者であって、法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費、法第46条第1項に規定する居宅介護サービス計画費、法第53条第1項に規定する居宅介護支援サービス費、法第58条第1項に規定する居宅支援サービス計画費若しくは法第48条第2項及び施行法第13条第4項に規定する施設介護サービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(支援)サービス費等支給申請書(償還払い用)(別記様式5―8)にサービスに要した費用に関する証拠書類その他必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、介護保険給付費支給(不支給)決定通知書(別記様式5―24)により当該申請者に通知するものとする。

3 前2項の規定により支給することと決定された特例居宅介護サービス費等の支給額は次の各号に定めるところによる。

(1) 特例居宅介護サービス費

法第42条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を越えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90

(2) 特例居宅支援サービス費

法第54条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を越えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90

(3) 特例施設介護サービス費

次の及びにより算定された額の合計額

 法第48条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用の額を越えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90

 法第48条第2項第2号に規定する当該食事の提供について同項第2号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事の提供に要した費用の額を越えるときは、当該現に食事の提供に要した費用の額とする。)から、標準負担額を控除した額

(4) 施行法第13条第4項に規定する施設介護サービス費

次の及びにより算定された額の合計額

 施行法第13条第4項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定介護福祉サービスの提供に要した費用の額を越えるときは、当該現に指定介護福祉施設サービスに要した費用の額とする。)から当該申請者の利用者負担割合を控除した額

 施行法第13条第4項第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事の提供に要した費用の額を越えるときは、当該現に食事に要した費用の額とする。)から、特定標準負担額を控除した額の合計額

(5) 特定居宅介護サービス計画費

法第46条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

(6) 特定居宅支援サービス計画費

法第58条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

(居宅介護福祉用具購入費等の支給)

第19条 法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費又は法第56条第1項に規定する居宅支援福祉用具購入費(以下「居宅介護福祉用具購入費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険福祉用具購入費支給申請書(別記様式5―10)にサービスに要した証拠書類その他必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、介護保険給付費支給(不支給)決定通知書(別記様式5―24)により、当該申請者に通知するものとする。

(居宅介護住宅改修費等の支給)

第20条 法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条第1項に規定する居宅支援住宅改修費(以下「居宅介護住宅改修費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険住宅改修費支給申請書(別記様式5―11)にサービスに要した証拠書類その他必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、介護保険給付費支給(不支給)決定通知書(別記様式5―24)により、当該申請者に通知するものとする。

(高額介護サービス費等の支給)

第21条 法第51条第1項に規定する高額介護サービス費又は法第61条に規定する高額居宅支援サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、高額介護(居宅支援)サービス費支給申請書(別記様式5―12)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、介護保険給付費支給(不支給)決定通知書(別記様式5―24)により通知するものとする。

(高額医療合算介護サービス費等の支給の申請等)

第21条の2 法第51条の2に規定する高額医療合算介護サービス費又は法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給を受けようとする者は、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(別記様式5―26)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があつた場合は、介護保険自己負担額証明書(別記様式5―27)により介護保険の自己負担額を証明するものとする。

3 町長は、第1項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、高額医療合算介護(予防)サービス費支給(不支給)決定通知書(別記様式5―28)により当該申請者に通知するものとする。

(負担限度額及び特定負担限度額の差額支給)

第22条 省令第83条の8第1項(省令第171条の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する負担限度額又は特定負担限度額の給付を受けようとする者は、介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書(別記様式5―15)に介護保険負担限度額認定証若しくは介護保険特定負担限度額認定証及び現に支払った食費、居住費(滞在費)を証明する書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、差額支給の可否を決定し、介護保険給付費支給(不支給)決定通知書(別記様式5―24)により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の負担限度額又は特定負担限度額の差額の支給を決定したときは、速やかに差額を支給しなければならない。

(第三者行為の届け出)

第23条 要介護被保険者等は、要介護認定等の結果、要介護又は要支援と認定がなされた要因が第三者の行為による場合は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(特別徴収額の通知等)

第24条 法第136条の規定による特別徴収対象被保険者への通知は、納入通知書(保険料額決定通知書)兼特別徴収開始通知書(別記様式2―1)による。

2 法第138条の規定による特別徴収対象被保険者への通知は、納入通知書(保険料額変更通知書)兼特別徴収額(仮徴収)変更通知書、特別徴収中止通知書(別記様式2―2)による。

3 法第139条第2項及び第3項の規定により過誤納額を還付又は充当する場合は、介護保険料還付(充当)通知書(別記様式2―9)又は介護保険料充当通知書(別記様式2―10)により当該第1号被保険者に通知するものとする。

4 省令第158条第3項の規定による特別徴収対象被保険者への通知は納入通知書(保険料額変更通知書)兼特別徴収額(仮徴収)変更通知書、特別徴収中止通知書(別記様式2―2)による。

(保険料滞納者に係る支払方法の変更)

第25条 町長は、法第66条第1項に規定する支払方法の変更の記載を行おうとする場合は、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書(別記様式3―1)により弁明の機会を付与し、当該予告通知書によっても滞納が解消されない場合、弁明書の提出がない場合又は提出された弁明書について相当な理由が認められない場合には、介護保険給付の支払方法の変更を決定し、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書(別記様式3―2)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 町長は、前項の介護保険の支払方法の変更を決定した場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に支払方法を変更する旨を記載するものとする。

3 前項の規定により支払方法変更の記載を受けた要介護被保険者等が、省令第102条の規定に該当する場合は、介護保険支払方法変更(償還払い化)終了申請書(別記様式3―7)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項の申請があった場合は、速やかに審査し、必要と認めた場合は支払方法変更の記載を消除するとともに、当該要介護被保険者等に当該被保険者証を返付するものとする。

(保険給付の支払の一時差止)

第26条 町長は、第1号被保険者である要介護被保険者等が法第67条第1項及び第2項の規定に該当すると認め、保険給付の一時差止を行うことと決定した場合は、介護保険給付の支払一時差止通知書(別記様式3―3)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 町長は、法第67条第3項に規定する一時差止に係る保険給付の額から滞納保険料を控除することと決定した場合は、介護保険滞納保険料控除通知書(別記様式3―4)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(医療保険法の規定による保険料等に未納がある者に対する保険給付の一時差止)

第27条 町長は、法第68条第1項に規定する保険給付の差止の記載に該当すると認められる場合は、介護保険給付の支払一時差止等予告通知書(別記様式3―11)により弁明の機会を付与し、当該予告通知書によっても滞納が解消されない場合、弁明書の提出がない場合又は提出された弁明書について相当な理由が認められない場合には、介護保険給付の支払方法変更を決定し、介護保険給付の支払一時差止等処分通知書(別記様式3―12)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 町長は、保険給付の差止の記載を行った場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に保険給付差止の記載をするものとする。

3 前項の規定による支払方法変更の記載を受けた要介護被保険者等が、省令第108条の規定に該当すると認められた場合で、医療保険者より介護保険給付の支払一時差止等措置終了依頼書(別記様式3―10)が町長に提出された場合は、町長は、速やかに審査し、保険給付の差止の記載を消除するものとする。

(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)

第28条 町長は、要介護被保険者等が法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載に該当すると認められる場合は、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第33条及び第34条の規定により給付減額期間を算定し、介護保険給付額減額通知書(別記様式3―5)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 町長は、前項の給付額減額等に該当すると認めた場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に給付額減額の記載をするものとする。

3 前項に規定する要介護被保険者等から法第69条第1項のただし書に該当するものとして介護保険給付額減額免除申請書(別記様式3―6)の提出があった場合は、町長は、速やかに審査し、必要と認めた場合は給付額減額等の記載を消除するとともに当該要介護被保険者等に当該被保険者証を返付するものとする。

(普通徴収に係る保険料の額の通知)

第29条 条例第8条の規定による保険料の額の通知は、別に定める納入通知書によるものとする。

(保険料の督促)

第30条 条例第9条の規定による保険料の督促状は、別記様式3―13によるものとする。

(延滞金の減免)

第31条 保険料の給付義務者が、条例第10条に規定する延滞金を納付することが困難であると、町長が認めたときは、当該延滞金を減免することができる。

2 延滞金の減免に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(保険料の徴収猶予)

第32条 条例第11条の規定により、保険料の徴収猶予を受けようとする者は、介護保険料減免・徴収猶予申請書(別記様式2―3)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、徴収猶予の可否を決定し、介護保険料徴収猶予可否決定通知書(別記様式2―5)により当該申請者に通知しなければならない。

(徴収猶予の取消し)

第33条 町長は、前項の保険料の徴収猶予を受けた者が、その後において徴収猶予を決定した理由が消滅した場合は、徴収猶予を取り消すことができる。

2 町長は、前条の規定により徴収猶予の取消をした場合は、介護保険料徴収猶予取消通知書(別記様式2―7)により当該被保険者に通知するものとする。

(保険料の減免)

第34条 条例第12条の規定により、保険料の減免を受けようとする者は、介護保険料減免・徴収猶予申請書(別記様式2―3)を町長に提出しなければならない。

2 町長は前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、減免の可否を決定し、介護保険料減免可否決定通知書(別記様式2―4)により当該申請者に通知するものとする。

(保険料に関する申告)

第35条 条例第13条の規定による保険料の申告は、介護保険料の決定に関する申告書(別記様式2―14)によるものとする。

(保険料の過誤納)

第36条 町長は、保険料の納付義務者に過誤納に係る保険料がある場合は、地方税の例によるものとする。

(過料の納期限)

第37条 条例第14条の規定による過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定する納期限は、納入通知書発付の日から20日以内とする。

(介護保険の運営に必要な様式)

第38条 この規則の各条に規定される以外で介護保険の運営に関し必要な様式は、別紙「介護保険関係様式一覧」に定めるところによる。

(委任)

第39条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月19日規則第24号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月20日規則第6号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第13号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月29日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、施行日以後の使用に関するこの規則による改正前の規定に基づいてなされた許可は、改正後の規定に基づいてなされた許可とみなす。

(平成17年9月27日規則第58号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月30日規則第31号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年6月30日規則第19号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第7号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年1月1日規則第1号)

この規則は公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の木古内町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の木古内町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の木古内町大平団地集会所管理規則、第4条の規定による改正前の鶴岡多目的集会施設管理規則、第5条の規定による改正前の木古内町地域活性化施設設置条例施行規則、第6条の規定による改正前の大平ふれあい公園の設置及び管理に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の町税に関する文書の様式を定める規則、第8条の規定による改正前の産業会館管理規則、第9条の規定による改正前の木古内町福祉の家管理規則、第10条の規定による改正前の木古内町子ども・子育て支援法施行細則、第11条の規定による改正前の木古内町特定教育・保育及び特定地域型保育事業に係る利用者負担に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の木古内町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第13条の規定による改正前の木古内町身体障害者福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の木古内町知的障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の木古内町児童福祉法施行細則、第16条の規定による改正前の木古内町生活改善センター管理規則、第17条の規定による改正前の老人福祉法施行規則、第18条の規定による改正前の木古内町福祉灯油等支給条例施行規則、第19条の規定による改正前の木古内町空き家等の適正管理に関する条例施行規則、第20条の規定による改正前の木古内町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則、第21条の規定による改正前の木古内町介護保険条例施行規則、第22条の規定による改正前の木古内町下水道条例施行規則、第23条の規定による改正前の木古内町農作業準備休憩施設管理規則、第24条の規定による改正前の木古内町火入れに関する条例施行規則、第25条の規定による改正前の木古内町みこしの家管理規則及び第26条の規定による改正前の木古内町南北連絡歩道橋の設置及び管理に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年7月29日規則第11号)

この規則は、平成28年8月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第13号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月14日規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年5月17日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和6年12月13日規則第14号)

この規則は、令和7年6月1日から施行する。

別紙

介護保険関係様式一覧

1 資格・住所地特例関係

別記様式番号

様式

備考

1―2

介護保険資格者証

規則第6条、第7条

1―3

介護保険資格取得・異動・喪失届

規則第3条

1―4

介護保険被保険者証交付申請書

規則第4条

1―5

介護保険被保険者証等再交付申請書

規則第5条

1―6

介護保険被保険者資格職権処理調査票

 

1―7

介護保険住所地特例適用・変更・終了届

規則第3条

1―8

介護保険他市町村住所地特例者連絡票

 

1―9

介護保険住所地特例施設入所・退所連絡票

 

1―10

介護保険住所地特例施設変更通知書

 

1―11

介護保険住所地特例施設退所通知書

 

1―12

介護保険施設入所者名簿

 

1―13

介護保険他市町村住所地特例者名簿

 

1―14

介護保険住所地特例被保険者台帳

 

1―15

介護保険被保険者適用除外該当(非該当)

規則第3条

2 賦課・収納関係

別記様式番号

様式

備考

2―1

納入通知書(保険料額決定通知書)兼特別徴収開始通知書

規則第24条、第29条

2―2

納入通知書(保険料額変更通知書)兼特別徴収額(仮徴収)変更通知書、特別徴収中止通知書

規則第24条、第29条

2―3

介護保険料減免・徴収猶予申請書

規則第32条、第34条

2―4

介護保険料減免可否決定通知書

規則第34条

2―5

介護保険料徴収猶予可否決定通知書

規則第33条

2―6

介護保険料減免取消通知書

 

2―7

介護保険料徴収猶予取消通知書

 

2―8

介護保険料減免・徴収猶予調書

 

2―9

介護保険料還付(充当)通知書

規則第24条

2―10

介護保険料充当通知書

規則第24条

2―11

介護保険料領収証書

 

2―12

介護保険料納付証明申請書

 

2―13

介護保険料納付証明書

 

2―14

介護保険料の決定に関する申告書

規則第35条

3 滞納関係

別記様式番号

様式

備考

3―1

介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書

規則第25条

3―2

介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書

規則第25条

3―3

介護保険給付の支払一時差止通知書

規則第26条

3―4

介護保険滞納保険料控除通知書

規則第26条

3―5

介護保険給付額減額通知書

規則第28条

3―6

介護保険給付額減額免除申請書

規則第28条

3―7

介護保険支払方法変更(償還払い化)終了申請書

規則第25条

3―8

介護保険要介護認定等申請受理通知書

 

3―9

介護保険給付の支払一時差止等依頼書

 

3―10

介護保険給付の支払一時差止等措置終了依頼書

規則第27条

3―11

介護保険給付の支払一時差止等予告通知書

規則第27条

3―12

介護保険給付の支払一時差止等処分通知書

規則第27条

3―13

督促状

規則第30条

4 要介護認定関係

別記様式番号

様式

備考

4―1

介護保険要介護認定等申請書

規則第6条

4―2

介護保険要介護認定等変更申請書

規則第7条

4―3

介護保険要介護認定訪問調査依頼書

 

4―4

介護保険主治医意見書提出依頼書

 

4―5

介護保険診断命令書

規則第6条、第7条第8条第9条

4―6

要介護認定・要支援認定等結果通知書

規則第6条

4―7

要介護認定・要支援認定等却下通知書

規則第6条

4―8

要介護認定・要支援認定取消通知書

規則第8条

4―9

要介護認定・要支援認定等延期通知書

規則第6条、第7条

4―10

介護保険サービスの種類指定変更申請書

規則第9条

4―11

介護保険サービスの種類指定結果通知書

規則第9条

4―12

介護保険要介護状態区分変更通知書

規則第7条

5 給付関係

別記様式番号

様式

備考

5―1

居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書

厚生省通知(H11.12.8)

5―2

サービス利用票(兼居宅サービス計画)

厚生省通知(H11.11.12)

5―3

サービス利用票別表

厚生省通知(H11.11.12)

5―4

サービス提供票

厚生省通知(H11.11.12)

5―5

サービス提供票別表

厚生省通知(H11.11.12)

5―6

給付管理票(訪問通所サービス給付管理票)

省令附則第2条

5―7

給付管理票(短期入所サービス給付管理票)

省令附則第2条

5―8

介護保険居宅介護(支援)サービス費等支給申請書(償還払い用)

規則第18条

5―9

介護保険特例サービス費等支給申請書(受領委任用)

 

5―10

介護保険福祉用具購入費支給申請書

規則第19条

5―11

介護保険住宅改修費支給申請書

規則第20条

5―12

高額介護(居宅支援)サービス費支給申請書

規則第21条

5―13

介護保険負担限度額認定申請書

規則第14条

5―14

介護保険特定負担限度額認定申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)

規則第15条

5―15

介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書

規則第22条

5―16

介護保険負担限度額認定証

法規則第79条の3、規則第14条

5―17

介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)

法規則第171条の2、規則第15条

5―18

介護保険利用者負担額減額・免除等申請書

規則第12条

5―19

介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)

規則第13条

5―20

介護保険利用者負担額減額・免除認定証

規則第12条

5―21

介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)

規則第13条

5―22

介護保険負担限度額、利用者負担額減額・免除認定決定通知書

規則第12条、第14条

5―23

介護保険特定負担限度額、利用者負担額減額・免除決定通知書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)

規則第13条、第15条

5―24

介護保険給付費支給(不支給)決定通知書

規則第18条、第19条第20条第21条

5―25

介護保険受給資格証明書

規則第10条

5―26

高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書

規則第21条の2

5―27

介護保険(保険給付)自己負担額証明書

規則第21条の2

5―28

高額医療合算介護(予防)サービス費支給(不支給)決定通知書

規則第21条の2

6 特別対策関係

別記様式番号

様式

備考

6―1

訪問介護利用者負担額減額申請書(特別対策)

 

6―2

訪問介護利用者負担額減額(特別対策)決定通知書

 

6―3

訪問介護利用者負担額減額認定証(特別対策)

 

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木古内町介護保険条例施行規則

平成12年3月30日 規則第17号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成12年3月30日 規則第17号
平成14年3月19日 規則第24号
平成15年3月20日 規則第6号
平成16年3月31日 規則第13号
平成17年3月29日 規則第31号
平成17年9月27日 規則第58号
平成18年3月30日 規則第31号
平成20年6月30日 規則第19号
平成24年3月30日 規則第7号
平成28年1月1日 規則第1号
平成28年3月31日 規則第3号
平成28年7月29日 規則第11号
平成29年3月31日 規則第13号
平成30年3月30日 規則第6号
平成31年3月14日 規則第4号
令和4年5月17日 規則第6号
令和6年12月13日 規則第14号