○木古内町病院事業保育室条例
平成3年3月15日
条例第5号
(設置及び目的)
第1条 木古内町病院事業職員で、保育を要する乳児、幼児及び児童(以下「保育児」という。)を有する者のため、保育室を設置する。
(名称及び位置)
第2条 保育室の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 木古内町病院事業保育室
位置 木古内町字本町707番地1
(保育の承認)
第3条 保育室での保育を希望する者(以下「委託者」という。)は、別に定める様式により、木古内町病院事業管理者(以下「管理者」という。)の承諾を受けなければならない。
(保育料の徴収)
第4条 保育室での保育は有料とし、委託者から毎月別表に定める保育料を徴収する。
(保育料の減免)
第5条 管理者は、保育児に特別の理由があると認められるときは、保育料を減免することができる。
(保育の承認取消し等)
第6条 次の各号の一に該当するときは、管理者は、保育児の保育の承認を取消すことができる。
(1) 保育を認める理由がなくなったとき。
(2) 委託者が、条例又は規程に違反したとき。
(3) その他、保育室での保育を不適当と認めたとき。
(委任)
第7条 この条例で定めるもののほか必要な事項は、管理者が定める。
附則
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成6年9月30日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月19日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。ただし、別表の改正規定は平成14年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月18日条例第32号)
この条例は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成25年12月19日条例第32号)
この条例は、平成26年3月15日から施行する。
別表
院内保育料金表
保育時間 | 保育料 | 備考 |
9時間以上 | 1人1日1,300円 |
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6時間以上~9時間未満 | 1人1日1,000円 |
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3時間以上~6時間未満 | 1人1日700円 |
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3時間未満 | 1人1日400円 |
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*2人以上の場合1人分は5割負担