○木古内町病院事業の設置等に関する条例
昭和43年4月1日
条例第6号
(病院事業の設置)
第1条 町民の健康保持に必要な医療及び介護サービスを提供するため、病院事業を設置する。
(経営の基本)
第2条 病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 病院事業を行う事業名、施設名、施設の位置、診療科目、事業内容、病床数及び定員は、次のとおりとする。
事業名 | 施設名 | 施設の位置 | 診療科目又は事業内容 | 病床数又は定員 |
木古内町国民健康保険病院事業 | 木古内町国民健康保険病院 | 木古内町字本町710番地 | 内科、消化器科、呼吸器科、循環器科小児科、外科、整形外科、肛門科、婦人科、皮膚泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科、歯科、放射線科、泌尿器科(人工透析)、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第1項の規定に基づく居宅サービス事業、同法第8条の2第1項の規定に基づく介護予防サービス事業 | 一般病床99床 通所リハビリテーション定員(介護予防通所リハビリテーション含む。) 30人 |
木古内町高齢者介護サービス事業 | 木古内町特別養護老人ホームいさりび | 木古内町字本町704番地 | 介護保険法第87条第1項の規定に基づく介護福祉施設サービス、同法第8条第1項に基づく居宅サービス事業、同法第8条の2第1項の規定に基づく介護予防サービス事業 | 入所定員(介護予防及び短期入所療養含む。) 88人 |
木古内町訪問看護ステーション事業 | 木古内町訪問看護ステーション | 木古内町字本町150番地1 | 介護保険法第8条第1項の規定に基づく居宅サービス事業、同法第8条の2第1項の規定に基づく介護予防サービス事業及び健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項の規定に基づく訪問看護事業 |
(法の適用)
第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第1項の規定に基づき、病院事業に法の規定の全部を適用する。
(組織)
第4条 法第14条の規定に基づき、管理者の権限に属する事務を処理させるため、木古内町国民健康保険病院、木古内町特別養護老人ホーム、木古内町訪問看護ステーション及び病院事業事務局を置く。
(重要な資産の取得及び処分)
第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が、700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る額が10万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担附き寄附の受領等)
第7条 病院事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領で、その金額又はその目的物の価格が50万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が30万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の作成)
第8条 管理者は、病院事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき毎事業年度は4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から翌年3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか病院事業の経営状況を明らかにするため町長が必要と認めた事項
(運営委員会)
第9条 病院事業の適正かつ円滑な運営を図るため、木古内町病院事業運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は、病院事業の運営に関する調査及び研究をし、必要に応じ意見を提言する。
3 前2項に定めるもののほか、委員会の組織、運営その他の必要な事項は、管理者が定める。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
2 木古内町国民健康保険病院条例(昭和31年条例第8号)は廃止する。
附則(昭和47年1月24日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。但し、第1号については、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年4月25日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和48年12月22日条例第48号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月8日から適用する。
附則(昭和50年7月1日条例第29号)
この条例は、昭和50年7月1日から施行する。
附則(昭和51年3月27日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年7月1日条例第21号)
この条例は、北海道知事の許可のあつた日から施行する。
附則(昭和55年4月1日条例第6号)
この条例は、北海道知事の許可のあつた日から施行する。
附則(昭和59年12月22日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年12月24日条例第22号)
この条例は、平成6年1月1日から施行する。
附則(平成7年9月21日条例第21号)
この条例は、平成7年11月1日から施行する。
附則(平成9年3月17日条例第10号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月16日条例第7号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年12月17日条例第16号)
この条例は、平成11年1月1日から施行する。
附則(平成11年3月15日条例第9号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月22日条例第17号)
この条例は、北海道知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成14年6月25日条例第31号)
この条例は、平成14年9月1日から施行する。
附則(平成20年3月10日条例第7号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月10日条例第7号)
この条例は、平成22年5月3日から施行する。
附則(平成24年9月18日条例第32号)
この条例は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月21日条例第4号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月19日条例第32号)
この条例は、平成26年3月15日から施行する。
附則(平成30年3月14日条例第11号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月12日条例第3号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。