○健康家庭の表彰基準要綱

昭和59年4月1日

規程第4号

(目的)

第1条 この要綱は、木古内町国民健康保険の被保険者の健康づくり増進及び健康管理に対する意欲の促進を図ることを目的に、健康家庭の表彰について、その基準を定めるものとする。

(被表彰者の資格)

第2条 木古内町国民健康保険の被保険者であって、次の各号に定める基準に該当するものとする。

(1) 被保険者の属する世帯員全員(被保険者でない世帯員を除く。)が過去3年、5年、7年、10年間(毎年4月分から3月分までの診療報酬請求単位分、ただし、医療機関からの月遅れ請求については実際の受診月として取扱うものとする。)において、療養の給付を受けなかった世帯

(2) 表彰の対象になる療養の給付を受けなかった期間の属する当該年度におけるその世帯が納付義務を負う国民健康保険税を完納している世帯

(表彰の方法)

第3条 表彰は該当年度の翌年に町長が表彰状を贈って行う。この場合において、金品等を添えて贈与することができる。

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は別に定める。

この要綱は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成16年11月15日訓令第34号)

この訓令は、公布の日から施行する。

健康家庭の表彰基準要綱

昭和59年4月1日 規程第4号

(平成16年11月15日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
昭和59年4月1日 規程第4号
平成16年11月15日 訓令第34号