○木古内町国民健康保険運営協議会規則
昭和31年3月12日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は木古内町国民健康保険条例第3条の規定により木古内町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)に必要な事項を定めることを目的とする。
(任務)
第2条 協議会は国民健康保険事業の運営に関する事項につき町長の諮問に応じて審議し又は必要あるときは町長に建議することができる。
2 被保険者その他利害関係者より意見を受付け、これに意見を附して町長に提出することができる。
(会議及び招集)
第3条 協議会は年2回開き必要あるときは臨時会を開くものとする。
2 協議会は会長がこれを招集する。
(議事)
第4条 協議会の議事は出席委員の過半数をもつて決し可否同数のときは会長の決するところによる。
2 会長は会議録を作製し会議の次第及び出席委員の氏名を記載しなければならない。
3 会議録には会長及び委員2人以上が署名するものとする。
(庶務)
第5条 協議会の庶務は、町民課において掌理するものとする。
第6条 この規則の定めるものの外協議会の議事その他運営につき必要な事項は会長が協議会に諮つて定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年12月1日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年7月4日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年2月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年6月30日規則第19号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日規則第9号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。