○木古内町火葬場(安行苑)条例

昭和45年4月1日

条例第7号

木古内町火葬場(安行苑)条例(昭和39年町条例第20号)の全部を次のように改正する。

(設置)

第1条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)による火葬の施設として、本町に次のとおり火葬場を設置する。

木古内町火葬場(安行苑) 木古内町字大平120番地

(使用)

第2条 火葬場を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第3条 第2条の規定により使用の許可を受けた者は、別表に定める使用料を全納しなければならない。

(使用料の免除)

第4条 町長は、本町の住民で貧困その他特別の理由によりその必要があると認める者に対しては、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用料の返還)

第5条 既納の使用料は、町長において特別の理由があると認める場合のほか返還しない。

(規則への委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和53年3月24日条例第7号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和56年3月27日条例第4号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成元年3月23日条例第15号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年10月1日条例第18号)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成18年12月20日条例第43号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

単位

使用料

町内

町外

遺体

15歳以上の者

1体

10,000円

20,000円

15歳未満の者

1体

7,000円

14,000円

死胎

1胎

5,000円

10,000円

身体の一部

1件

3,000円

6,000円

備考

1 この表において、「町内」とは、遺体にあってはその死亡時における住所が、死胎にあっては父又は母の住所が、身体の一部にあってはその者の住所が木古内町又は知内町の区域内にある場合をいう。

2 この表において「町外」とは、遺体、死胎及び身体の一部についてそれぞれ前項に掲げる場合以外をいう。

木古内町火葬場(安行苑)条例

昭和45年4月1日 条例第7号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和45年4月1日 条例第7号
昭和53年3月24日 条例第7号
昭和56年3月27日 条例第4号
平成元年3月23日 条例第15号
平成3年10月1日 条例第18号
平成18年12月20日 条例第43号