○木古内町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規程
昭和52年4月1日
規程第1号
(野犬掃とう時刻)
第1条 木古内町畜犬取締及び野犬掃とう条例(平成4年条例第4号)による野犬の掃とうは、なるべく早朝又は夕刻に効果的に行わなければならない。
(薬殺)
第2条 野犬掃とうは薬殺によるものとし医薬品(以下「毒薬」という)の貯蔵及び陳列は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)によるものとする。
2 野犬掃とうによる毒薬又は毒薬の含有する物を投じたときは、野犬掃そう員及び当該職員はその服用したか、否かを充分見届けて誤りのないように処置しなければならない。
(惨虐行為の禁止)
第3条 野犬掃とう員は、野犬掃とうにあたって、惨虐な行為をしてはならない。
(野犬の運搬)
第4条 掃とうした野犬にはシート等を掛けて人目にふれないように運搬しなければならない。
(掃とう犬の処理)
第5条 掃とう犬は、一定の場所に埋却又は焼却しなければならない。
2 掃とう犬は、食用に供してはならない。
(町長への報告)
第6条 野犬掃とうを終わったときは、当該職員はその状況を町長に報告しなければならない。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月28日訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月12日訓令第16号)
この訓令は、平成26年11月25日から施行する。