○木古内町予防接種健康被害調査委員会運営要綱

昭和55年8月1日

規程第6号

(目的)

第1条 この委員会は、予防接種法(昭和23年法律第68号)並びに結核予防法(昭和26年法律第96号)の規定に基づき実施された予防接種において町民が健康被害を受けたときに適切かつ円滑な処置等を図り、もつて町民の福祉に寄与することを目的とする。

(調査)

第2条 町長は健康被害について医学的な見地等から必要があると認めるときは、直接委員に次の事項の調査等を依頼するものとする。

(1) 疾病の状況等に関すること。

(2) 診療内容についての資料収集に関すること。

(3) 必要な特殊検査又は剖検についての助言等に関すること。

(4) その他必要な事項に関すること。

(委員)

第3条 委員は町長が次の者を委嘱する。

(1) 渡島医師会が推せんする医師 2名

(2) 北海道知事が推せんする医師 1名

(3) 北海道渡島保健所長 1名

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

この要綱は、昭和55年8月1日から施行する。

(平成10年4月1日訓令第5号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

木古内町予防接種健康被害調査委員会運営要綱

昭和55年8月1日 規程第6号

(平成10年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和55年8月1日 規程第6号
平成10年4月1日 訓令第5号