○木古内町集団赤痢対策本部設置規則

昭和43年11月7日

規則第9号

(本部の設置)

第1条 集団赤痢に関する業務を処理させるため木古内町集団赤痢対策本部を置く。

(分掌業務)

第2条 木古内集団赤痢対策本部の分掌業務は次のとおりとする。

総務班

(1) 庶務に関すること

(2) 広報宣伝に関すること

(3) 情報収集及び記録に関すること

(4) 関係経費予算に関すること

(5) 患者発生、転帰等諸報告に関すること

輸送連絡班

(1) 患者家庭及び職場、学校等への連絡及び家族調査に関すること

(2) 患者の輸送収容に関すること

防疫消毒班

(1) 患者家庭及び関係職場、学校等の消毒に関すること

(2) 患者家屋周辺及び学校施設、職場、住宅密集地等の防疫に関すること

(3) 患者家屋及び関係施設の汲取に関すること

施設班

(1) 臨時隔離病舎施設の管理に関すること

(2) 臨時隔離病舎収容患者の管理指導に関すること

(3) 収容患者の給食に関すること

(本部の解散)

第3条 この本部は、町長、保健所長、病院長、教育長が協議し、赤痢まんえんのおそれがないと認めたときは解散するものとする。

この規則は、昭和43年11月7日から施行する。

木古内町集団赤痢対策本部設置規則

昭和43年11月7日 規則第9号

(昭和43年11月7日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和43年11月7日 規則第9号