○木古内町民健康づくり推進委員設置規則
昭和61年7月1日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、保健衛生思想を普及し、住民の健康保持推進を図ることを目的とする。
(設置)
第2条 前条の目的を達成するため、木古内町民健康づくり推進委員(以下「推進委員」という。)を置く。
(職務)
第3条 推進委員は、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 保健衛生思想の普及
(2) 地域の保健活動に対する問題点を把握し、保健師と連絡提携を図る。
(3) 乳幼児、母子、成人病等の相談、検診奨励と協力
(委嘱及び任期)
第4条 推進委員は、木古内町に居住する者のうちから町長が委嘱する。
2 推進委員の任期は2年とする。但し、再任は妨げない。
3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(協議会の組織)
第5条 推進委員は、町長の意見を聞いて町民健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を組織することができる。
第6条 協議会は、保健活動の施策について町長に意見を具申することができる。
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月19日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。