○木古内町民健康づくり推進委員設置規則

昭和61年7月1日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、保健衛生思想を普及し、住民の健康保持推進を図ることを目的とする。

(設置)

第2条 前条の目的を達成するため、木古内町民健康づくり推進委員(以下「推進委員」という。)を置く。

(職務)

第3条 推進委員は、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 保健衛生思想の普及

(2) 地域の保健活動に対する問題点を把握し、保健師と連絡提携を図る。

(3) 乳幼児、母子、成人病等の相談、検診奨励と協力

(委嘱及び任期)

第4条 推進委員は、木古内町に居住する者のうちから町長が委嘱する。

2 推進委員の任期は2年とする。但し、再任は妨げない。

3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(協議会の組織)

第5条 推進委員は、町長の意見を聞いて町民健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を組織することができる。

第6条 協議会は、保健活動の施策について町長に意見を具申することができる。

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 本規則制定時における推進委員の任期は、第4条第2項の規定に係わらず昭和63年3月31日までとする。

(平成14年3月19日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。

木古内町民健康づくり推進委員設置規則

昭和61年7月1日 規則第6号

(平成14年3月19日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和61年7月1日 規則第6号
平成14年3月19日 規則第8号