○木古内町交通安全条例

平成11年9月22日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、交通安全の確保に関する基本理念と施策の基本を定めることにより町民の安全で快適な生活の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において町民とは、町に住所を有する者及び町内に滞在する者並びに町内に所在する土地、建物、企業、事業所の所有者及び管理者をいう。

2 この条例において自動車等とは、四輪の自動車、三輪の自動車、自動二輪車、原動機付自転車をいう。

(基本理念)

第3条 交通安全の確保は、町民の安全かつ快適な生活実現の基本であり、現在及び将来にわたって維持されなければならない。

2 交通安全の確保は、すべての者の役割分担のもとに、自主的かつ積極的に行わなければならない。

(町の責務)

第4条 町は、この条例の目的を達成させるための総合的な交通安全対策の実施に努めなければならない。

2 町は、交通安全に関する民間の健全かつ自主的な組織活動が維持されるよう必要な措置を講じなければならない。

3 町は、前2項に規定する対策等の実施に当たっては、警察署その他必要な関係機関及び関係団体等(以下「関係機関等」という。)と緊密な連携を図らなければならない。

(町民の責務)

第5条 町民は、日常生活を通じて自ら積極的かつ自主的に交通安全対策事業に協力する等、交通安全の確保に寄与するよう努めなければならない。

2 町民は、騒音を発生させ、又は並進させるなど若しくは他人に迷惑を及ぼす行為をするなど、地域の安全を妨害するような手段・方法で自動車等を運転することのないように努めなければならない。

3 町民は、自動車を運転するとき又は自動車に同乗するときは、法令の規定により当該自動車に備えなければならないこととされている座席ベルト等を装着するよう努めなければならない。

4 町民は、自ら飲酒運転をしない他、運転者に酒を勧める等の助長行為をしないよう努めなければならない。

(事業所等の責務)

第6条 事業所等を経営する者は、従業員が暴走運転等、関係法令に触れる行為をすることのないように努めなければならない。

(交通環境の整備等)

第7条 町は、交通安全を確保するため、関係機関等と交通安全施設の点検を実施し交通安全施設を整備するとともに、必要があると認めたときは、関係行政機関に対し必要な措置をとるよう要請するなどして、良好な交通環境を確保するように努めなければならない。

(交通安全教育の推進)

第8条 町は、町民一人一人が交通安全に関する知識の普及及び交通安全意識の高揚を図るため、次の各号に掲げる対策を講じ、当該教育環境の整備に努めるものとする。

(1) 保育園児及び幼稚園児に、幼児教育や遊びを通じ安全に行動できる習慣や態度を身につけさせること。

(2) 小・中学生に、学校生活を通じ安全な歩行の方法及び自転車の安全利用等、交通事故の防止と安全な生活習慣を身につけさせること。

(3) 高校生に、学校生活及び日常生活を通じ、社会の一員として、交通安全に果たすべき責任を自覚させること。

(4) 一般家庭にあっては、「交通事故は家庭から」の意識を常に持ち、無免許運転、飲酒運転、速度違反の交通三悪の防止など、社会的に責任ある行動を実践させること。

(高齢者の交通安全等)

第9条 町は、前条の他、特に高齢者に対しては次の各号の諸対策を推進し、交通事故防止に努めるものとする。

(1) 老人クラブ等が行う各種会合を利用して、積極的な安全教育を実施するものとする。

(2) 実験教室等を開催して、夜光反射材等の普及推進を図るものとする。

(広報、啓発活動等の推進)

第10条 町は、町民に対し、町広報紙等の他、各種広報媒体を活用し、交通安全に関する広報及び啓発活動を積極的に行うとともに、必要な情報を迅速かつ的確に提供するものとする。

(交通事故発生時の措置)

第11条 町は、交通死亡事故若しくは、町内を通行する他の車両などに多大な支障を及ぼす交通事故、又は特定の区域において短期間に集中的に発生した場合において、必要と認めるときは、現地調査を実施するなどして、交通事故防止のための必要な対策を検討し、その結果に基づいた安全対策の実践に努めるものとする。

(交通安全推進員及び指導員の活動の支援)

第12条 町は、歩行者に対する街頭指導等を行うとともに、町民の交通安全の確保と交通安全に関する知識の普及を図るため、交通安全推進員及び指導員の活動に対し、積極的に支援しなければならない。

(団体等への助成等)

第13条 町は、地域における交通事故防止活動その他交通安全の確保に関する活動の促進を図るため、交通安全活動を行っている民間団体等に対し必要な助成等の支援を行うことができる。

(団体等に対する顕彰)

第14条 町は、交通安全の推進に功績のあったものに対し、表彰その他必要な措置を講ずるものとする。

(近隣市町村との協力)

第15条 町は、交通安全の確保に関し、近隣市町村と協力しなければならない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成11年10月1日から施行する。

木古内町交通安全条例

平成11年9月22日 条例第13号

(平成11年9月22日施行)